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由を、山形刑部左衞門被申出、既ニ武偏公事ニ戌ル、山形刑部左衞門方ニは、, 其馬逸して、兩度ま〓駈出したるよし、のつて土井利勝に語る、利勝、此とき, しと遮て言上す、其樣御前をも憚らす、過言に及へりとて、御氣色を蒙り、閉, る故、刑部左衞門曰、權現の御子ニ似合不申抔と惡口を申故、御にくみ被遊、, 入御有へきの處、はや勝劣はわかりさふらぬなり、しはらく聞しめさるへ, 衞門は、秀忠公の兵法の御師匠たる故、御贔屓ニ思召、公事半ニ入御被遊け, 御前に在て其子細を披露す、しかあを、正勝なを高聲にこれを申爭ひ、已に, し武者、康勝か陣に乘入りしよし申す、これ則忠明なり、然るに其時忠明か, 門せしめら〓、, 男某、口強き馬に乘しを過あらん〓をおもひ、己の馬と乘かへしか、果して, 榊原式部大夫殿家士萬澤沖右衞門と申者、證人に立て、場所をふみこたへ, 其上鎗を合候あ、敵を食とめられ候由慥ニ申ニ付、然は於御前對決可仕旨, 被仰付、双方罷出、段々相論仕所ニ、次第刑部左衞門申分慥ニ有之故、次郎右, て康勝か家臣をめされて、尋らるゝの處、其日黒き馬に乘、野猪のさし物せ, 〔見聞抄〕坤大坂於天王寺表、五月七日大崩之時、小野治郎右衞門も逃申, 小野忠明, 兵法師範, ハ秀忠ノ, 元和元年十月二十三日, 七三, 元和元年十月二十三日
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- 小野忠明
- 兵法師範
- ハ秀忠ノ
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- 元和元年十月二十三日
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- 七三
- 元和元年十月二十三日
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