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又一は前記のメル, に、日中囚人の如く屋内に留り、外出することを得ざればなり、, 一六一五年五月一日、大坂に於て、又次の署名あり、, しむべきことにして、, を動して貴下の許に金を送ること能はざりしが故に、我慢するの外なし、, みにつきて、皇帝が堺より便宜を得ることなからしめん爲め、同市を燒か, るためなり、蓋し日本に於ては子供の行儀惡しく、其叫び竝に追隨のため, を少しも起すことなく、船に持込むべき旨を、メルセンに告げたれども、彼, とに付、當地に再び大なる噂あるが故なり、之によりて、秀頼樣は其城の圍, 且當上方に於てよりも、外國人に馴れたるが故に、同所に居住せんと欲す, メルセン・ファン・サントフオールトが、下に赴く理由の一は、皇帝の下るこ, 五月十五日受取、同二十一日囘答、, 貴下の從順なる僕エルベルト・ワウテルセン, センは、長崎に於ては、新しきパン、肉、鷄其他必要なる食料品一切を得べく、, ○大野治房等、火ヲ住吉、堺ニ放〃, 一ト、四月二十八日ノ條ニ見ユ, ○中, 略, 黨堺ヲ燒, クベシト, ノ風説, 大坂ノ與, スル子供, ノ追隨, 外人ニ對, 元和元年雜載, 六五五
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- ○大野治房等、火ヲ住吉、堺ニ放〃
- 一ト、四月二十八日ノ條ニ見ユ
- ○中
- 略
頭注
- 黨堺ヲ燒
- クベシト
- ノ風説
- 大坂ノ與
- スル子供
- ノ追隨
- 外人ニ對
柱
- 元和元年雜載
ノンブル
- 六五五
注記 (27)
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