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サリ、路次茶店ノマフケ、サマ々々ノシツライアリテ、財寶ヲツイヤシ、公, アリ、況ヤ山莊下屋布ト號シテハ、庭ヲカマヘ泉ヲホリテ、泉水立石ノカ, き一枚と存へからす、是き大なる費なり、元乃〓くに仕り候へと仰られ々, れける時に、御違ひ棚にありし奉書之紙を一枚取候て參り、既にくたんの, きそ、人參き大切成ものなれとも、何ほとたくさんにとらせくも、人の病ひ, 務ノ暇ヲ欲シ、後ニハ人ヲアツメ、隙ヲカキ、遊覽放佚ノ志出來ルモノ也、, ゆる紙にて大切なり、左樣のものをつゝむよふの事に遣ふものにてきな, 屋敷セマケレハ、家宅ノ結構モ自然ニヤミ、家宅ノ遊樂ナケレハ、公務モ, 自ラトメヨキ、皆是不得止ノユエンナリト仰アリシトソ, よせられて、人參を下し置へしと上意にて、兩の御手にて御〓み被成、下さ, を治するものなれは、汝等きなくてき叶りぬものゆへ、取する事なり、奉書, 人參を頂戴せんとしけれは、上意に、それき我等大名衆え、状を遣す時に用, り、扨羽折を〓く以て參れと上意ゆへ、羽織に受候へは、御自つから人參を, 〔校合雜記〕五板坂〓齋權現樣御側に罷在候せの、人參の入る壺をめし, 元和二年四月十七日, ○家康、伏見ノ, 第質素ナリシ, 素ナリシコト、同十二年七月三日ノ條ニ見ユ, コト、慶長六年三月二十二日ノ條二、駿府城質, 二人參ヲ, 板坂ト齋, 賜フ, 紙儉約, 四八四
割注
- ○家康、伏見ノ
- 第質素ナリシ
- 素ナリシコト、同十二年七月三日ノ條ニ見ユ
- コト、慶長六年三月二十二日ノ條二、駿府城質
頭注
- 二人參ヲ
- 板坂ト齋
- 賜フ
- 紙儉約
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- 四八四
注記 (24)
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