『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.513

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ニ付、なニともほゝきまたくて歸來と云、親共聞て、夫程に迷惑致と有は、, し申へきようはなく候、不慮に誤つて疵付申處に、老衰仕候上、所あしく, しき故也、今かゝる親を殺すようの重科を犯すもの出來るは、我仕置の, 相果候、ケ樣の是非もなき次第は御座候よし申上たれは、聞し召御聞屆, 今迄は隨分と勘忍致し候得共、師匠坊餘りに無理成事計を申、折檻致候, なされ、追放仰付られたり、或人評して申さく、重科の出來るは國政のあ, うにかしらを丸め候からは、何卒學問をもほとめ、出家を遂申樣にと存、, 壹らさる處、御身の恥と思召なゝゆへ、斯の如く仰付られし、御賢慮のほ, して召仕處ニ、此小僧或時逃ちり、親の元え歸りず申けるは、我等事かや, 候得とて御咄ニ、ある山寺の出家、里より壹人の弟子を取むかえ、小僧に, とを察し奉る也と、揖斐半左衞門入道順迪のものかたり也、, しと仰たれは、彼ものかしこまり、いかにも上意の如く勿躰なく、親を殺, 哉と被仰、何も終ニ承りたるきも無御座と御請なり、家康公さあらは聞, 一家康公或時御家老中ニ御咄の刻、各々小僧三ケ條と云事を心得〓れ候, 〔神君玉條〕, 元和二年四月十七日, 小僧三箇, 條ノ話, 元和二年四月十七日, 五一三

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  • 小僧三箇
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  • 元和二年四月十七日

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  • 五一三

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