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出されけり、, つき、御供仕ル中間衆の義をは、武州之内八王寺ニおゐて五百人新抱に, 多く思召候由、其節御家中ニおゐても、取沙汰仕候と也、八王寺之義は、甲, 義は、御本國三河を始め、悉あかり候中に、甲〓のあかり候義を、別〓御殘, 御長柄同心之義は、近所之義にも有之付、郡内の村々へ立入、絹類を初、其, 〓境内之儀ニも有之ニ付、自然の時乃御手遣ひの爲とある義を以、右之, 被仰付、小身なる甲州衆を以、其頭々ニ被仰付候と也、それ迄惠御領地之, 田又は城意庵なとに、信玄の事をは御坊と仰有けるとそ、又武田家にて、鏃, 臨むは、みな其君の爲そかし、射伏たれは、吾軍の利となるへし、後まて人を, 事とも物かたりさせて聞し召るゝ時、御坊の時、火繩はいかゝしたると御, 尋あり、枋の澁に石灰を入て、火繩を染候へは、年經ても用られ候と申す、横, 天正十八年、權現樣關東御入國の砌、此已後御陣御上洛之節、御長柄をか, をゆるくつめ候は、敵の肉の中に、〓の殘らん爲なりと申を聞召、士の軍に, 苦しむるは、不仁の業にこそあれ、今日より我家の士は、鏃を堅く詰よと仰, 岩淵夜話, 元和二年四月十七日, 製法ヲ聞, 戰爭ノ道, 寺ノ長柄, ニ火繩ノ, 徳, 武藏八王, 家康甲斐, ノ領地ヲ, 失フヲ惜, 衆, 元和二年四月十七日, 五二五
頭注
- 製法ヲ聞
- 戰爭ノ道
- 寺ノ長柄
- ニ火繩ノ
- 徳
- 武藏八王
- 家康甲斐
- ノ領地ヲ
- 失フヲ惜
- 衆
柱
- 元和二年四月十七日
ノンブル
- 五二五
注記 (28)
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