『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.525

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

出されけり、, つき、御供仕ル中間衆の義をは、武州之内八王寺ニおゐて五百人新抱に, 多く思召候由、其節御家中ニおゐても、取沙汰仕候と也、八王寺之義は、甲, 義は、御本國三河を始め、悉あかり候中に、甲〓のあかり候義を、別〓御殘, 御長柄同心之義は、近所之義にも有之付、郡内の村々へ立入、絹類を初、其, 〓境内之儀ニも有之ニ付、自然の時乃御手遣ひの爲とある義を以、右之, 被仰付、小身なる甲州衆を以、其頭々ニ被仰付候と也、それ迄惠御領地之, 田又は城意庵なとに、信玄の事をは御坊と仰有けるとそ、又武田家にて、鏃, 臨むは、みな其君の爲そかし、射伏たれは、吾軍の利となるへし、後まて人を, 事とも物かたりさせて聞し召るゝ時、御坊の時、火繩はいかゝしたると御, 尋あり、枋の澁に石灰を入て、火繩を染候へは、年經ても用られ候と申す、横, 天正十八年、權現樣關東御入國の砌、此已後御陣御上洛之節、御長柄をか, をゆるくつめ候は、敵の肉の中に、〓の殘らん爲なりと申を聞召、士の軍に, 苦しむるは、不仁の業にこそあれ、今日より我家の士は、鏃を堅く詰よと仰, 岩淵夜話, 元和二年四月十七日, 製法ヲ聞, 戰爭ノ道, 寺ノ長柄, ニ火繩ノ, 徳, 武藏八王, 家康甲斐, ノ領地ヲ, 失フヲ惜, 衆, 元和二年四月十七日, 五二五

頭注

  • 製法ヲ聞
  • 戰爭ノ道
  • 寺ノ長柄
  • ニ火繩ノ
  • 武藏八王
  • 家康甲斐
  • ノ領地ヲ
  • 失フヲ惜

  • 元和二年四月十七日

ノンブル

  • 五二五

注記 (28)

  • 1224,627,50,356出されけり、
  • 855,702,70,2151つき、御供仕ル中間衆の義をは、武州之内八王寺ニおゐて五百人新抱に
  • 510,694,68,2159多く思召候由、其節御家中ニおゐても、取沙汰仕候と也、八王寺之義は、甲
  • 626,695,70,2159義は、御本國三河を始め、悉あかり候中に、甲〓のあかり候義を、別〓御殘
  • 274,690,70,2159御長柄同心之義は、近所之義にも有之付、郡内の村々へ立入、絹類を初、其
  • 393,690,69,2160〓境内之儀ニも有之ニ付、自然の時乃御手遣ひの爲とある義を以、右之
  • 741,696,69,2157被仰付、小身なる甲州衆を以、其頭々ニ被仰付候と也、それ迄惠御領地之
  • 1663,633,77,2232田又は城意庵なとに、信玄の事をは御坊と仰有けるとそ、又武田家にて、鏃
  • 1437,628,70,2231臨むは、みな其君の爲そかし、射伏たれは、吾軍の利となるへし、後まて人を
  • 1898,626,75,2234事とも物かたりさせて聞し召るゝ時、御坊の時、火繩はいかゝしたると御
  • 1782,627,76,2237尋あり、枋の澁に石灰を入て、火繩を染候へは、年經ても用られ候と申す、横
  • 970,655,72,2194天正十八年、權現樣關東御入國の砌、此已後御陣御上洛之節、御長柄をか
  • 1551,628,72,2233をゆるくつめ候は、敵の肉の中に、〓の殘らん爲なりと申を聞召、士の軍に
  • 1320,622,70,2237苦しむるは、不仁の業にこそあれ、今日より我家の士は、鏃を堅く詰よと仰
  • 1087,595,88,319岩淵夜話
  • 185,693,44,382元和二年四月十七日
  • 1921,257,44,174製法ヲ聞
  • 1600,259,43,172戰爭ノ道
  • 889,256,42,175寺ノ長柄
  • 1965,268,43,158ニ火繩ノ
  • 1561,259,36,36
  • 933,255,41,173武藏八王
  • 568,256,44,170家康甲斐
  • 525,264,41,155ノ領地ヲ
  • 481,255,43,173失フヲ惜
  • 845,255,42,38
  • 184,693,46,382元和二年四月十七日
  • 174,2429,48,126五二五

類似アイテム