『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.527

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る面々へハ度々被仰聞候ニ付、右之上意を承り傳へ、親に孝を盡し候へ、武, 具、是又武士の肝要なり、此品々を分限相應にして、後に外の事をなにへ, 心にも、心に銘して聞覺たり、我是に今註を加へたし、三要、三切、三行とし, 心掛へし、道に心掛、賢人の位にても、武藝しら〓は、軍役に不立、不勘辨に, を聞つるに、三要三切といふ事有、先三要は衣食住、三切は軍賓旅なり、衣, 義を嗜み候得とある、御觸流しとては無之候へ共、御家中諸人のたしなみ, たし、三行き道藝儉也、武士たる者ハ道にうとくしてならす、道義を第一, と罷成候と也、噂ヲ以法を立るとて、良將たな人のうへに、必有之事之由な, の也、常々吟味を遂置、折ヲ以阿房拂に仕たるかよきそと有之儀を、支配あ, 食住の三要は、人の常の用也、此用意の心懸專一也、扨軍道具、客道具、旅道, しといひたり、是はきこへたる事なり、一言にても用に立事也と、我幼き, 一又御意に、我若年の時、駿州に在し時、物讀坊主の三哲と云者ついひたる, に生付候ても、武道に不心懸なる者と、親に不孝なる者とは、役にたゝぬも, り、, 〔本多忠勝聞書〕, 元和二年四月十七日, 噂ヲ以テ, ハ役二立, 不孝ノ者, 法ヲ立ソ, 武道ヲ怠, ル者ト親, 三要三切, タズ, 元和二年四月十七日, 五二七

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  • 噂ヲ以テ
  • ハ役二立
  • 不孝ノ者
  • 法ヲ立ソ
  • 武道ヲ怠
  • ル者ト親
  • 三要三切
  • タズ

  • 元和二年四月十七日

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  • 五二七

注記 (26)

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