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て兵法とすると御意候由、語被申候也、, ニて馬には乘ぬもの也、され共、其身大身にて、乘替の馬をも牽せへきず, 豐後隨分御指南申上候へは、名人にくは候へとも、兵法の人々によりて、, 格別、只一疋の馬を乘ありくに、小身侍なとは、隨分と馬の足をかはいた, ニて馬より下るは、大坪流に極意の一傳なり、惣して少も危きと思ふ所, ニても御馬のあるきか手可申かとある如くの所にては、御馬ゟ下りさ, 入所と入らぬ所とを知らぬと御〓被成候、其謂は、我ほとのものは、人き, ものきる故に、大人の兵法き、相手かけの事はいらす候と、大つもりを以, る樣を色々申上候、天下持又は大名なとは、相手かけて人切事はなきも, せられ、御歩行被遊候となり、或時御近習衆へ被仰候き、我等道の惡敷所, 一權現樣、御年寄らせられ候ふは猶更之事、御年若に御座被遊候節より、少, の也、人に〓らはれ、又はきら〓ゝ時、其場をはつせは、供の大勢寄合、その, ある時、權現樣、疋田豐後と申候天下一の兵法人を召て、兵法御尋被成候, 〔駿河土産〕乾權現樣御馬被爲召樣之事, ユ、, 元和二年四月十七日, ○家康、信長ト軍法ヲ談ゼシトノ, 説、天正十年五月十八日ノ條ニ見, 所ハ馬ヨ, リ下ル, 嶮岨ナル, 極意, 學ブ, 二兵法ヲ, 大坪流ノ, 疋田ニ對, スル家康, 疋田豐後, ノ評, 元和二年四月十七日, 五三三
割注
- ○家康、信長ト軍法ヲ談ゼシトノ
- 説、天正十年五月十八日ノ條ニ見
頭注
- 所ハ馬ヨ
- リ下ル
- 嶮岨ナル
- 極意
- 學ブ
- 二兵法ヲ
- 大坪流ノ
- 疋田ニ對
- スル家康
- 疋田豐後
- ノ評
柱
- 元和二年四月十七日
ノンブル
- 五三三
注記 (31)
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