『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.139

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夫共に父の先途を見屆度段、強て言上有て、遂に配所に行、不幸にして、, の〓く、父と共に由利に譴遣せられ、若し父に先達而死する事あらは、, 父に先立而卒すと云、, 家督相續あるまし、しからは、佐州の家斷絶せん、夫共に可參哉と、正勝、, 有之候、實正の説にて、其本證も御座候哉、, 以罪を獲る事を憂、朝に告て云、願は父と共に由利に〓せられて、其先, 途を見屆度と也、朝義不聽、猶重て強テ願望す、上意猶不免して云、今願, 正純子あり、右京と云、夭死す、又卒年の前歳、寛永六年己巳男を生す, 州犬山の城主隼人正成瀬正虎、老て一岳と稱す、舊好を不變、嫌忌を不, 此説、私共家傳にては無御座候、東都本多家之内に、如是相傳と物語, 忠左衞門正之と云、正勝、正純相尋て配、所に歿す、於是寛永十四年丁, 或説に曰、正勝は父正純左遷の後、新に食邑四万石を賜、然に其父、讒を, 其罪人の子孫たる故に、士大夫皆嫌忌を避て、眷待するものなし、獨飛, 丑寛令あつて、正之初て都下に出る事を得たり、于時九歳也、, 元和二年六月七日, 享年三十五, 八月十日, 七年庚午, 一三九

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  • 八月十日
  • 七年庚午

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  • 一三九

注記 (19)

  • 1240,794,70,2084夫共に父の先途を見屆度段、強て言上有て、遂に配所に行、不幸にして、
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