『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.193

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キソト被仰候由、, 付、上意之通り、隨分律義なる人こて候と、被申上候得者、いや左樣こてはな, トハ云ベカラス、惣而敵ニテモ、急ト志ノシタルモノハ、味方ニモタノモシ, 川ヲコスマテハ、タトヒ家康來ルトモ、ヨセツケマシトイヒシ、此樣ナル事, 守ハ、金吾中納言ニヨク似タル所アリ、惣而武士ハ、只リチキ成ト云計ニテ, ヲ、武士ノ贔屓ツヨキトハイフモノナリ、無性ニ依怙ヲスルヲ、贔員ツヨキ, 褒候、三左衞門殿ヨリモ、意入ヨク、奉公ノ躰律儀ニ相見候ト云、御意ニ、武藏, きぞ、最早五拾万石とも領知するものは、親兄弟にも目を懸たるがよき也、, 律義なると言はかりこて、濟事に而はなしとある上意こ候となり、, ハスマヌモノ也、佐竹ガ石田ヲカコヒシ時、家來トモニ、甲冑サセテ、石田ガ, しは、關ケ原におゐて、御約束の〓く、御味方致されたるを、以の仰説存候に, 候得者、武藏守は、筑前中納言に能似たるそと上意あり〓れは、上野介心得, 〔岩淵夜話〕三或時權現樣御前と而、本多上野介、松平武藏守嚼を被申上, 〔武功雜記〕二御前ニテ本多上野介申上ルハ、松平武藏守殿ヲ、脇ニテモ, れり, 早川秀秋, 利隆ハ輝, 利隆ハ小, 義ナリ, ニ似タリ, 公ノ體律, 政ヨリ奉, 元和二年六月十三日, 一九三

頭注

  • 早川秀秋
  • 利隆ハ輝
  • 利隆ハ小
  • 義ナリ
  • ニ似タリ
  • 公ノ體律
  • 政ヨリ奉

  • 元和二年六月十三日

ノンブル

  • 一九三

注記 (24)

  • 305,643,57,487キソト被仰候由、
  • 1476,637,61,2214付、上意之通り、隨分律義なる人こて候と、被申上候得者、いや左樣こてはな
  • 419,642,61,2200トハ云ベカラス、惣而敵ニテモ、急ト志ノシタルモノハ、味方ニモタノモシ
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