『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.360

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十一日, に關し、更に諮問せられしに過ぎざりき、かくて彼は、何の爲す處なく歸り, 來りぬ、而して彼等は、此所九日、或は十日以來常に爲せる如く、明日再び來, 大炊殿の書記は、予を訪問し、我等の遲延は、師父搜索の爲めと察せらる、今, れと彼に告げたり、予は之につきても、和蘭人の長き滯留につきてと同じ, 再び其家人に宛て書状を發し、彼等にして生命を愛せば、かゝる事實の立, の家にも、若干名滯在せりとの風聞ありと、依りてキヤプテン・アダムスは、, り、我等は之を以て、我等に對する指令ならんと豫期せしも、そはたゞ師父, く驚かざるを得ず、神よ、願はくは南方に於て、萬事好都合ならしめ、該地の, キヤプテンアダムスは、又終日幕府に留, や皇帝は大に師父を搜索せしめ、浦賀及び逸見なるキヤプテン・アダムス, 證せられざる樣注意すべしと命じたり、, り、我等に對する指令を待ちしが、得る所なくして歸來しぬ、彼等はたゞ彼, に告ぐるに、忍耐して、明朝再び來るべき旨を以てせしに過ぎず、, 人をして、叛亂を起さゞらしめ給へ、, キヤプテン・アダムス、上野殿より、呼出された, 十日, ○新暦二十一日ニシテ、元, 和二年八月十一日ニ當ル, 和二年八月十日ニ當ル, ○新暦二十日ニシテ、元, 伴天連隱, あだむす, 匿ノ嫌疑, ヲ受ク, 元和二年八月八日, 三六〇

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  • ○新暦二十一日ニシテ、元
  • 和二年八月十一日ニ當ル
  • 和二年八月十日ニ當ル
  • ○新暦二十日ニシテ、元

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  • 伴天連隱
  • あだむす
  • 匿ノ嫌疑
  • ヲ受ク

  • 元和二年八月八日

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  • 三六〇

注記 (27)

  • 1018,668,59,205十一日
  • 1582,675,76,2211に關し、更に諮問せられしに過ぎざりき、かくて彼は、何の爲す處なく歸り
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