『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.392

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授けたり、, は路すがら人民に對ひて説教せり、, 所は最も廣く、長さ三パルム, 時間に著しき差あり、又爭も屡起りたり、〓中の如きは、聊かなりとも、衣服, を纏はんとする者あれば、他人は直ちに之を妨げたり、是衣服を著する者, らしむる爲め、日夜大聲を發しつゝありき、, 此不潔なる室には、百五十人の罪人押籠められ、内基督教徒は十人乃至十, 幅五カンヌ, ひしも、人々は祭司及び坊主を縛するは法にあらずと答へたり、斯くて彼, 二人に過ぎざりしが、宣教師は十八箇月の間に、七十名の未信者に洗禮を, は、廣き場所を占め、且つ隣人に温〓を感ぜしむるが爲めなり、但師父のみ, にして、天井は著しく低く、又二重, 長さ十二カンヌ、, 牢獄は甚だ狹く、且暗く、窓はたゞ椀を入るべき一の小窓あるのみ、廣さは, は、人々互に相倚ることを要す、從て各自の占むる場所の廣さ、竝に睡眠の, 獄内は二部に分れ、其各部は又三に區別せられたり、師父に與へられし場, の壁に依りて、外方との交通を遮斷せり、而して、數多の番兵は、其不眠を知, あり、睡眠の際に, 幅四パルム半, ○約, ○約三, 五間, ○約二, 尺五寸, 尺七寸, ○約十, 二間, 獄中ノ洗, 獄中ノ慘, 状, 禮, 元和二年八月八日, 三九二

割注

  • ○約
  • ○約三
  • 五間
  • ○約二
  • 尺五寸
  • 尺七寸
  • ○約十
  • 二間

頭注

  • 獄中ノ洗
  • 獄中ノ慘

  • 元和二年八月八日

ノンブル

  • 三九二

注記 (33)

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