『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.447

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態に陷るなり、, ことを語れり、, イートランド君及び他の三名と共に、商品全部を携へて先發せり、, 置しに、彼は二日間に、其半を遊女家と、酩酊とに消費したり、而して予が彼, 泊しぬ、又ジヤキズは、面倒を避け、又前進すること半日程ならん爲め、スウ, ンヨン・ホーテリーは、荷物と共に、大坂よ, を齎し來れるに逢へり、夜に入りて草津と稱する町に著し、終夜そこに宿, を見たる時は、泥醉の餘り、殆ど起つ能はざりき、又彼は酒に醉ふや、狂氣の, 害者なるべし〕此報道に就ては、予は其眞僞を詳にせず、但此兇惡の輩は、多, 此地にて、旅宿の主人は、ヤン・ヨッセンが、昨日江戸に向ひて、此地を過ぎし, 我等は大津と稱する町を過ぎしが、こゝにてウイッカム君が、丁銀三貫目, 發見する者の報酬として、提供せられしものなり、〔之を爲しゝは、恐らく〓, 十三日、, り、水路伏見に向ひて先發せしが、諸費を支辨する爲め、彼に四十匁を渡し, 人數を〓害すべしと誓へる由なり、, 十四日, 我等は、水口と稱する地にて晝食をなし, 元和二年八月二十日, ○新暦二十三日ニシテ、元, 和二年七月十一日ニ當ル, ○新暦二十四日ニシテ、元, 和二年七月十二日ニ當ル, 蕩, 英人ノ遊, やんよー, すてん江, 戸ニ赴ク, 元和二年八月二十日, 四四七

割注

  • ○新暦二十三日ニシテ、元
  • 和二年七月十一日ニ當ル
  • ○新暦二十四日ニシテ、元
  • 和二年七月十二日ニ當ル

頭注

  • 英人ノ遊
  • やんよー
  • すてん江
  • 戸ニ赴ク

  • 元和二年八月二十日

ノンブル

  • 四四七

注記 (29)

  • 1089,638,54,426態に陷るなり、
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