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に、徴發せられしが故なり、, 二十六日, 我等は山の頂上なる箱根に著せり、, むを得ず、小田原の地に留りぬ、予は次のことを記すべし、太閤樣の時代に、, の勸告に基き、彼は一同命を全うして、罸を受けざることを條件として、遂, を娶る〕彼は部下十萬人と共に、此城に籠りて、太閤樣の全軍を支へしが、太, に開城するに至れり、然るに太閤樣は、彼の死命を制し得るに及び、約に背, 閤は其屈服せざるを見るや、大御所樣をして、彼と對談して、説服せしめ、若, きて、ウイジンナ殿をして割腹せしめたりき、, し之を爲す能はずば、自ら割腹すべしとて、彼の許に遣せり、而して大御所, 當地に堅固なる城郭あり、ウイジンナ殿之を守れり〔故皇帝大御所樣の女, を遣ひ、更に進んで小田原に赴き、そこに宿泊しぬ、盖馬匹を得る能はざり, 二十五日、, 天候頗る險惡なりし爲め、我等は已, こゝには大なる湖水あり、傳ふる所に依れば、惡魔住めり、此家にて錢三百, 二十四日, し爲め、更に前進する能はざりしなり、, 我等は小田原に留ること二日に及, 元和二年八月二十日, ○新暦九月三日ニシテ、元和, ○新暦九月五日二シテ、元和, 二年七月二十二日ニ當ル, 一年七月二十三日二當ル, 二年七月二十四日二當ル。, )新暦九月四日二シテ、元和, 二, ○, 秀吉ノ小, 田原城攻, 圍, 箱根, 四五二
割注
- ○新暦九月三日ニシテ、元和
- ○新暦九月五日二シテ、元和
- 二年七月二十二日ニ當ル
- 一年七月二十三日二當ル
- 二年七月二十四日二當ル。
- )新暦九月四日二シテ、元和
- 二
- ○
頭注
- 秀吉ノ小
- 田原城攻
- 圍
- 箱根
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- 四五二
注記 (32)
- 1811,646,59,783に、徴發せられしが故なり、
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- 1107,642,64,2224むを得ず、小田原の地に留りぬ、予は次のことを記すべし、太閤樣の時代に、
- 523,643,60,2212の勸告に基き、彼は一同命を全うして、罸を受けざることを條件として、遂
- 875,641,61,2211を娶る〕彼は部下十萬人と共に、此城に籠りて、太閤樣の全軍を支へしが、太
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- 756,639,62,2215閤は其屈服せざるを見るや、大御所樣をして、彼と對談して、説服せしめ、若
- 289,641,58,1361きて、ウイジンナ殿をして割腹せしめたりき、
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- 990,641,64,2219當地に堅固なる城郭あり、ウイジンナ殿之を守れり〔故皇帝大御所樣の女
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