『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.452

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に、徴發せられしが故なり、, 二十六日, 我等は山の頂上なる箱根に著せり、, むを得ず、小田原の地に留りぬ、予は次のことを記すべし、太閤樣の時代に、, の勸告に基き、彼は一同命を全うして、罸を受けざることを條件として、遂, を娶る〕彼は部下十萬人と共に、此城に籠りて、太閤樣の全軍を支へしが、太, に開城するに至れり、然るに太閤樣は、彼の死命を制し得るに及び、約に背, 閤は其屈服せざるを見るや、大御所樣をして、彼と對談して、説服せしめ、若, きて、ウイジンナ殿をして割腹せしめたりき、, し之を爲す能はずば、自ら割腹すべしとて、彼の許に遣せり、而して大御所, 當地に堅固なる城郭あり、ウイジンナ殿之を守れり〔故皇帝大御所樣の女, を遣ひ、更に進んで小田原に赴き、そこに宿泊しぬ、盖馬匹を得る能はざり, 二十五日、, 天候頗る險惡なりし爲め、我等は已, こゝには大なる湖水あり、傳ふる所に依れば、惡魔住めり、此家にて錢三百, 二十四日, し爲め、更に前進する能はざりしなり、, 我等は小田原に留ること二日に及, 元和二年八月二十日, ○新暦九月三日ニシテ、元和, ○新暦九月五日二シテ、元和, 二年七月二十二日ニ當ル, 一年七月二十三日二當ル, 二年七月二十四日二當ル。, )新暦九月四日二シテ、元和, 二, ○, 秀吉ノ小, 田原城攻, 圍, 箱根, 四五二

割注

  • ○新暦九月三日ニシテ、元和
  • ○新暦九月五日二シテ、元和
  • 二年七月二十二日ニ當ル
  • 一年七月二十三日二當ル
  • 二年七月二十四日二當ル。
  • )新暦九月四日二シテ、元和

頭注

  • 秀吉ノ小
  • 田原城攻
  • 箱根

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  • 四五二

注記 (32)

  • 1811,646,59,783に、徴發せられしが故なり、
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