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を信ぜざらんことを望むなり、, 〓傷するに至るなり、, ざりき、, イルソン君及び通譯にも同一のものを贈れり、而して我等は、皇帝より特, 又予は、忠兵衞殿に贈物をなしゝが、夜に及びて、彼は使者を以て、謝禮を述, 權、竝に御朱印を受領しぬ、, 炊殿は、予にキリモン五を、イートン君にキリモン一、及びカタビラ二を、ウ, んとせり、依て我等は共に飮酒し、快く袂を別ちしも、予はもはや何人も彼, キヤプテン・アダムス、及び通譯は、幕府に赴き、指令を請ひしも、目的を達せ, 又忠兵衞殿は市に來れり、大炊殿の書記横田角右衞門殿は、予にカタビラ, 今日ミグモイ來訪し、日本氣質に贈, 物を持來れり、又水師提督將監殿の下僕一人、彼と共に來りて、仲直を爲さ, 皇帝はキリモン十及び鎧を予に、又, キリモン二をイートン君に、同じく二をウイルソン君に贈られたり、又大, 二十三日, 二を贈られぬ、一は絹にして他は麻なりき、, 二十一日、, ○新暦十月三日ニシテ、元和, 一年八月二十三日ニ當ル, 一年八月二十一日ニ當ル, ○新暦十月一日ニシテ、元和, 二, ○, 下賜, 鎧衣服ノ, ビ朱印状, 皇帝ヨリ, 特權状及, ヲ受ク, 元和二年八月二十日, 四七一
割注
- ○新暦十月三日ニシテ、元和
- 一年八月二十三日ニ當ル
- 一年八月二十一日ニ當ル
- ○新暦十月一日ニシテ、元和
- 二
- ○
頭注
- 下賜
- 鎧衣服ノ
- ビ朱印状
- 皇帝ヨリ
- 特權状及
- ヲ受ク
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 四七一
注記 (31)
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