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るに決せり、, すべて當地に多く産するものなり、, 彼は實に日本の殿〔即ち國王〕が其臣下に對すると同じく、專制君主たるな, あり、すべて彼の臣下にして奴隷たれば、彼は彼等に對し、生〓の權を有し, スに與へられし所領にして、永久彼及び彼の一家に傳ふべきものにて、そ, 二十六日, カタビラ一を與へ、又其主人に小判一枚を贈りぬ、, 我等は、今朝十時頃浦賀に向け出發し、夜に先だつ約二時間、逸見に著せり、, 我等は、そこにてキヤプテン・アダムスの妻及び二兒の出迎を受けし故、一, 夜を其地に過ごすことゝなれり、此逸見は、老皇帝よりキヤプテン・アダム, の子息ジヨセフの繼承確定せり、領内には家屋百餘戸と、之に隷屬する者, り、彼の領民若干名は、予に蜜柑、無花果、梨、栗、葡萄等の果實を贈れり、此等は, 我等は、再び舊特權状を受取る能はず、依て已むを得ず、之なくして出發す, 歌舞妓等は、小船にて我等を送りて海上に來り、尚料理を贈りしを以て、予, 予は歌舞妓シヾロウに、一分及び絹, たり、, 元和二年八月二十日, ○新暦十月六日ニシテ、元和, 一年八月二十六日ニ當ル, ○, 江戸發, 逸見著, 状ヲ沒收, 附ノ特權, 老皇帝下, ノ領地, セラル, あだむす, 歌舞妓逸, 見ニ來ル, 元和二年八月二十日, 四七四
割注
- ○新暦十月六日ニシテ、元和
- 一年八月二十六日ニ當ル
- ○
頭注
- 江戸發
- 逸見著
- 状ヲ沒收
- 附ノ特權
- 老皇帝下
- ノ領地
- セラル
- あだむす
- 歌舞妓逸
- 見ニ來ル
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 四七四
注記 (32)
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