『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.479

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れしが、皇帝の許可を得ざれば、再び出發することを許されざるなり、, 百を拂ひぬ、, 三日, め、談話することを得ざりき, るを待ち、入口にて彼其他に該件を告ぐることゝなれり、依て我等は、其の, 一千を、イートン君より旅宿に於て拂へり、又川崎までの船賃として、一分, り、彼はマニラに赴く途中、逆風の爲め、小船に乘りしまゝ、そこに吹寄せら, 又我等はそこにて、長崎附近の嶋より來りし、一人のイスパニヤ人を見た, 如くなしゝも、返答は明朝まで延期せられぬ、斯くて我等は、上野殿の邸に, の理由につき陳べんとせしが、彼の家臣の勸告に依り、その法廷に臨席す, 及び荷物を揚陸すべき場所に、船を導きし報酬として、水先案内者に錢四, 我等は逸見にて、食事代竝に浦賀よりの馬の代として、一分金二枚及び錢, 予は又アダムス夫人が、牛肉、魚、〓麹及び米を、逸見に贈られしことを記す, 赴きしが、日本の最高法官伊賀殿が、京都より來著し、彼を訪問せられし爲, ることを忘れたり、, 我等は書記官大炊殿の家に赴き、我等の歸來, ○板倉勝重、江戸ニ赴クコ, ○新暦十三日ニシテ、元, 和二年九月三日二當ル, ト、九月四日ノ條ニ見ユ, ノ漂著, 西班牙人, 本多正純, 上井利勝, ニ陳情ス, こつくす, 元和二年八月二十日, 四七九

割注

  • ○板倉勝重、江戸ニ赴クコ
  • ○新暦十三日ニシテ、元
  • 和二年九月三日二當ル
  • ト、九月四日ノ條ニ見ユ

頭注

  • ノ漂著
  • 西班牙人
  • 本多正純
  • 上井利勝
  • ニ陳情ス
  • こつくす

  • 元和二年八月二十日

ノンブル

  • 四七九

注記 (28)

  • 298,637,61,2087れしが、皇帝の許可を得ざれば、再び出發することを許されざるなり、
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  • 649,645,61,845め、談話することを得ざりき
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