『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.497

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と宣言せし由なり、, 僕に錢二百を拂へり、, り、但し夜に入りては晴天となり、風も亦甚しからざりき、, ヤの小船にして、大船にあらずと語り、尚薩摩にありし大船の報ずる所に, 等の友人なる江戸の商人仁右衞門殿の案内に依り、當宿に來り、非常なる, 色、一は黒色のものと、別に白毛靴下二足を予に渡せり、但し價は、彼が平戸, て彼等の自由に任ずべく、而して王自身は、何等の要求をもなさゞるべし, 依れば、イスパニヤ王は、海上に於て、掠奪をなせる英國及び蘭國の海賊を、, すべて其保護の下に置き、其捕獲物の處分は、貨物と船舶とを問はず、すべ, に歸るまで未定とされたり、彼は、予に薩摩附近にて難船せしは、イスパニ, 三千五百、又家僕に錢三百、子供等に錢二百を拂ひたり、此多額の費用は、我, 我等は新居にて晝食をなし、錢千三百を拂ひ、更に吉田に到りて宿泊し、錢, 我等は、此夜見附に宿泊し、晩食及び朝食の代として、旅宿に錢二千と、外家, 二十四日、, 今朝曇天にして、西南風吹き、午後雨, 降り、後に至りて晴れしが、西北風烈しく、家を倒し又屋根を飛ばしゝ程な, 和二年九月二十四日ニ當ル, ○新暦十一月三日ニシテ、元, 海賊ヲ保, 護ストノ, ヤ王英蘭, イスパニ, 吉田著, 噂, 元和二年八月二十日, 四九七

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  • 和二年九月二十四日ニ當ル
  • ○新暦十一月三日ニシテ、元

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  • 海賊ヲ保
  • 護ストノ
  • ヤ王英蘭
  • イスパニ
  • 吉田著

  • 元和二年八月二十日

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  • 四九七

注記 (26)

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