『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.500

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とを頼み置けり、, 三十日、, 待遇を受けたり、同行者はウイッカム君、イートン君、我等の定宿の主人、其, る地の領主に對し、又書状に依り、能ふ限り我等の便宜を計るべき命を受, しを、大なる光榮としつゝありとなり、, 猾を告げ知らせ、又都合よくば、予の爲めに、鹽鮭八尾、或は十尾を購はんこ, 此日予は、取出し凾に納め置きし二箇の珊瑚の小枝を賣却せり、其重量三, 他二名、及び通譯竝に予自身と從僕等なりき、此人は大なる金貸にして、平, 戸の王も彼に多くの負債あり、而して彼の語る所に依れば、我等が居住せ, 主人の冷遇を記し、彼が他の旅宿に赴かんことを望み、通過の際、彼に其狡, 匁七分にして、價五十匁なりしが、代金は尚受領せず、伏見の定宿の主人は、, けたる爲め、彼は及ぶ限り、我等の爲めに盡力すべく、又予が彼の家を訪ひ, 認め、之を彼の傭人なるジエンキージに託送せり、書中には、大津の旅宿の, 贈品の蜜柑を携へて、予を來訪し、予の安著をいたく悦びぬ、我等の商品は, 我等はソーハ殿と稱する坊主の家に赴きて、午餐を饗せられ、諸侯の如き, 予はキヤプテン・アダムスに宛て書状を, 元和二年八月二十日, 元和二年十月朔日ニ當ル, ○新暦十一月九日ニシテ、, 珊瑚ノ賣, そーは, 金貸坊主, 價, 元和二年八月二十日, 五〇〇

割注

  • 元和二年十月朔日ニ當ル
  • ○新暦十一月九日ニシテ、

頭注

  • 珊瑚ノ賣
  • そーは
  • 金貸坊主

  • 元和二年八月二十日

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  • 五〇〇

注記 (25)

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