『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.528

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定宿の主人にも、本日書翰を贈り、二日前、都に於て、伊賀殿が、商人又は市民, べき老皇帝より與へられたる自由を、その子將軍樣再び與ふるにあらず, んば、當國の我が貿易は全く覆さるべし、故に本日キヤプテン・アダムスの, 下人を、特に堺より呼び寄せ、右書状及び、予并に平戸、都等より他の人々の, 一六一六年九月十九日附、大坂發、リチヤルド・ウイツカムより、リチヤ, 商品を賣渡すべからず、之に背く時は、その生命を失ふべしと、同時に特に, らるべき旨布告したる由通知せり、定宿の主人は、又何人に對しても、我が, 告知せられたる旨認めたり、この意外の報知は、尠からず我等の行動を拘, 々、今朝都の定宿の主人より、數通の書翰を受取りしが、彼は大坂及び堺の, 束し、若し禁止即ち法度なく、領内何れの地に於ても、我が商品を販賣し得, は、都にある我が商品を買取るべからず、この命令に背く時は、嚴罰に處せ, 愛する親切なる友キヤプテン・コックよ、予が中心よりの祝詞を記憶し云, 差出す書翰を送達せしめ、特に當國の希望の繋るこの事件を貴下に通知, ルド・コツクスに贈りし書翰、, 元和二年八月二十日, 易ノ禁止, 奪ハル, 自由貿易, 都ニ於ケ, ル直接貿, ノ特權ヲ, 元和二年八月二十日, 五二八

頭注

  • 易ノ禁止
  • 奪ハル
  • 自由貿易
  • 都ニ於ケ
  • ル直接貿
  • ノ特權ヲ

  • 元和二年八月二十日

ノンブル

  • 五二八

注記 (23)

  • 1205,626,60,2217定宿の主人にも、本日書翰を贈り、二日前、都に於て、伊賀殿が、商人又は市民
  • 506,639,59,2210べき老皇帝より與へられたる自由を、その子將軍樣再び與ふるにあらず
  • 391,634,59,2209んば、當國の我が貿易は全く覆さるべし、故に本日キヤプテン・アダムスの
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  • 1321,633,61,2206々、今朝都の定宿の主人より、數通の書翰を受取りしが、彼は大坂及び堺の
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