『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.536

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かを知らずと云へり、然れども之に拘はらず、予は言葉の外何物をも得る, らず、販賣も同所に於て爲すべきことに制限せられたりとなり、是に於て, 出發し、其商品は悉く之を携帶し、之を賣る爲め留るべからずとの命令を, を送り、法官が〔皇帝の命に依り〕外國人は、皆平戸又は長崎に下る爲め直に, 予は再び朝廷に歸り、十八日又は二十日間逗留し、我等の特權を、從前の如, を爲す者を見附けしが、我等の船舶は、平戸以外、日本の他の地に至るべか, 以て、予等の過失に依るものと思はるべく、予は、生命に懸けて、之が修正を, 讀むべき人を求め、多くの骨折の後、終に一人の坊主〔即ち異教の僧侶〕の之, せり、予はウイッカム君の此通知を得、甚だ不思議と考へ、我等の特權状を, く、擴張せん事を請願し、若し然せられざる時は、君ゼームス王は、高名なる, 發したるが故に、彼は屋内に留り、定宿の主人等も、何も賣る能はずと通知, 求めざるべからず、若し許されざる時は、如何にして英國に面を出すべき, 能はず、依りて新特權状を返付し、舊特權状の再交付を受け、英國に書翰を, 陛下の父に依り、最近我等に與へられたる特權を、我等より奪はれたるを, 送り、國王陛下が、特權の制限に滿足せらるゝか否か返答を得るまで、三年, 元和二年八月二十日, ノ特權恢, 復運動, こつくす, 元和二年八月二十日, 五三六

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  • ノ特權恢
  • 復運動
  • こつくす

  • 元和二年八月二十日

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  • 五三六

注記 (21)

  • 400,660,66,2202かを知らずと云へり、然れども之に拘はらず、予は言葉の外何物をも得る
  • 1098,656,65,2208らず、販賣も同所に於て爲すべきことに制限せられたりとなり、是に於て
  • 1680,659,68,2213出發し、其商品は悉く之を携帶し、之を賣る爲め留るべからずとの命令を
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