『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.545

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一六一六年九月三十日, 一六一六年十月十七日, 八日、皇帝陛下の命により、都及び大坂に於て公布せられたる法令に依り、, 此書翰は、次の理由に依りて、特に傭入れたる飛脚を以て送達す、本月二十, 外國人は、オランダ人、イギリス人、ポルトガル人、イスパニヤ人皆前記の地, ーステンが、其書翰に認めたるが如し、其結果は時之を示すべし、, 英國人は、江戸に於ても、都に於ても、貿易を行ふ事を許されざるが、貴下等, に付ては如何なるべきか、時之を示すべく、予は之に付き盡力を惜まざる, デンスタインより、ジヤックス・スペックスに送りし書翰の一節、, 附、都發、エルベルト・ワウテル, べし、又當地に於ては、何も賣捌く能はざることは、アダムス君貴下に告ぐ, センより、ジヤックス・スペックスに贈りし書翰の追記、, 附、江戸發、ヤン・ヨーステン・ロー, 日本の九月の第七日, べし, ○元和二年八月, ○元和二年九, 月六日二當ル, ○下, 二十日ニ當ル、, 略, ニ關スル, 〓てんノ, やん・よー, 禁令解除, 貿易ヲ禁, 盡力, 人ノ自由, 一般外國, ズ, 元和二年八月二十日, 五四五

割注

  • ○元和二年八月
  • ○元和二年九
  • 月六日二當ル
  • ○下
  • 二十日ニ當ル、

頭注

  • ニ關スル
  • 〓てんノ
  • やん・よー
  • 禁令解除
  • 貿易ヲ禁
  • 盡力
  • 人ノ自由
  • 一般外國

  • 元和二年八月二十日

ノンブル

  • 五四五

注記 (32)

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  • 1685,796,57,676一六一六年十月十七日
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