『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.304

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彼の買はんとせし和蘭製乾酪四分一を贈りたり、, 板及び材木の價總計六三五○, タカヌカ即ち圓材十五本一本六匁九〇〇, 十八日、, 今まで知る所なかりきと語りぬ、, シヽロ即ち板四十枚一枚五匁八分二三二○, 主殿樣より、鹿の腰肉二片を予に贈られしを以て、英國製ナイフ二挺、及び, を譴責せし件に關し語る所あり、而して、彼等は予に左袒し、之に關しては、, 海の奉行二人來訪し、種々談話の間に、キ, 杉板百枚一枚一匁三分七三(, ヤプテン・スペツクが、予に先んじて薩摩の王に〓見し、予が之につきて彼, 十九日、, 六十枚は倉庫の壁に用ひ、三百枚は床を葺くに用ふるものなり、, 二十日、, 板及び材木の價總計, 我等は瓦六百六十枚を受領せり、内三百, 右運送船賃, 又我等はスキダエン殿より材木を受, 右運送船賃五〇, 計六四〇〇, ○新暦二十八日ニシテ、元, 和二年三月十三日ニ當ル, ○新暦二十九日ニシテ、元, 和二年三月十四日ニ當ル, 年三月十五日ニ當ル、中略, ○新暦三十日ニシテ、元和一, ○下, 略, 材木ノ受, 海ノ奉行, 領, 運賃, 元和二年雜載, 三〇四

割注

  • ○新暦二十八日ニシテ、元
  • 和二年三月十三日ニ當ル
  • ○新暦二十九日ニシテ、元
  • 和二年三月十四日ニ當ル
  • 年三月十五日ニ當ル、中略
  • ○新暦三十日ニシテ、元和一
  • ○下

頭注

  • 材木ノ受
  • 海ノ奉行
  • 運賃

  • 元和二年雜載

ノンブル

  • 三〇四

注記 (34)

  • 997,627,61,1511彼の買はんとせし和蘭製乾酪四分一を贈りたり、
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