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らねば、捨置がたく、是を記し侍る、, たる儀と被及聞候哉、答て云、我らの承り及候は、慶長五年、關ケ原御一戰前, 慰に備へられん爲に、上樣より被仰付しものら、北條泰時公の歌に, しなれば、此歌の意を證にせんやといひしを、一向所詮なき物語りにもあ, 事しけき世のならひこそものうけれ花のちりなん春もしられす, あらざれ共、遊女はもと白拍子なり、されば御評定所の御會日の節、白拍子, 夫迄の義は、御老中方の宅ニおゐて、諸役人中、式日の寄合等も在之候へ共, などを御給仕に御召あり、公事御裁許以後、一曲ひとかなでをも被仰付、御, 政務の御事に御いとまなく、雪月花の御樂みも自由ならざるを詠吟あり, 幸ひ傳奏屋敷常には御用にも無之、明て有義なれ者、重疊の御寄合所と在, に在之を以、公家衆御馳走屋敷として、新御普請出來、傳奏屋敷共申候と也、, ニ、公家衆の參向と申儀は無之、天下御一流の後は、傳奏衆の參向、毎年の義, 違ひ、年中に私の御暇有る事稀也、然ども遊女などの艶色を御覽の爲には, 之、御老中方自分宅の寄合と申儀は相止み、式日ニ至り、朝夕の御賄の義は, 〔落穗集追加〕四問て云、傳奏屋敷並御評定所の儀は、いつの比より初り, 夕ノ賄ハ, ト評定所, 寄合ノ朝, 傳奏屋敷, 傳奏屋敷, 町下行, 元和三年三月是月, 七九〇
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- 夕ノ賄ハ
- ト評定所
- 寄合ノ朝
- 傳奏屋敷
- 町下行
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- 元和三年三月是月
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- 七九〇
注記 (23)
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