『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.288

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〔細川家記〕, 前にて付直し申候と申上る、台徳院樣彌御機嫌なり、此御甲を大坂御陣に, も被爲召候と云々、忠興又黒田長政勇敢凡人には有間敷也、長政常に宣ひ, 吉田にくの御伽ニ、數年御懇意の者有之、其忰西村忠兵衞と云浪人、兼而, しは、立物差物にても、海老は〓にして指たる計にては、働ときり、馬に乘立, 所き、御物數寄ニ而、御具足御仕直し被成候由、初は奈良の春田又左衞門, ニ被仰付、威は左京と云具足師ニ被仰付候へ共、段々御工夫之上、又左衞, 事御相談にて、御一分に御具足出來仕候、其頃西村雲齋と申候而、幽齋君, 立行懇こいたし、口入にて忠興君ニ被召出候へとも、急ニ居宅も無之、先, 行ときに抜て落る物なり、立物に穴をあけ、受子にも穴をあけ、皮にて結付, 門、左京ニ細工之仕法御習うけ、御手はから御細工被成候、有吉立行も諸, ツ立行臺所の内ニ居候、或時忠兵衞著用之具足、自身細工ニ繕候を立行, 〓しとなり、自分乃大水牛乃立ものも、ぬすべかはにて結付られたるを、其, 時見たる人乃語りぬ、, 甲冑之儀、御若年より數度御戰功御募被成、後は働之邪魔ニなると思召, ○上略、忠興、甲冑ヲ幕府ニ獻, ズルコトニカヽル、上ニ收ム、, 十五, 忠興九, 衞門, 春田又左, 忠興自作, ノ甲冑, 西村與左, 衞門忠輿, ニ仕フ, 元和三年五月是月, 二八八

割注

  • ○上略、忠興、甲冑ヲ幕府ニ獻
  • ズルコトニカヽル、上ニ收ム、
  • 十五
  • 忠興九

頭注

  • 衞門
  • 春田又左
  • 忠興自作
  • ノ甲冑
  • 西村與左
  • 衞門忠輿
  • ニ仕フ

  • 元和三年五月是月

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  • 二八八

注記 (28)

  • 1087,621,91,340〔細川家記〕
  • 1799,665,60,2183前にて付直し申候と申上る、台徳院樣彌御機嫌なり、此御甲を大坂御陣に
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