『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.831

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或人云、佐方宗佐り家集に、, 年五十八ニ而御祝髮、三齋宗立と御改被成候、此時之御歌に、, 巳後御法躰と有之也と云々、是的中也、しかるに或評に、二月朔日御本, は御年五十八也、御年譜ニぬ、元和七年之所に出たり、然れ共、舊臘御煩, 忠利朝臣に豐前國をゆつりて、かしらおろし侍る日讀ける、, 霞にとだむる衣のかゝらすはけふより千代の春をしらめや, 此歌の心を以て考るに、御祝髮ぬ元和六年閏十二月と見へたり、然れ, 忠利君、正月、江戸へ御著、御家督の御禮等被仰上候間、七年と心得候り、, 給ふてけり、あくるむ月朔日、筆のこゝろみを便りにて、, 度御煩付、已後又被仰候は、病氣こも罷成候間、先被仰上被下候樣ニと再, あるを六年十月二日、或は七年正月七日なと有は、皆誤なり、, 三之事ニ付、然は可申上とて御歸候り首尾能御隱居御免被成候、因茲、御, やすからぬおもひの家は出にけりしか住はてん柴の庵に, 元和七年元日、朝夕なれつらふまつる君の、年の内に御くしおろし, 考ニ、忠興君御隱居御願相濟、御祝髮は、右之通元和六年閏十二月也、し, 元和六年閏十二月二十五日, 許ス, ノ隱居ヲ, 三齋宗立, 秀忠忠興, ト稱ス, 元和六年閏十二月二十五日, 八三一

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  • 許ス
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  • 三齋宗立
  • 秀忠忠興
  • ト稱ス

  • 元和六年閏十二月二十五日

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  • 八三一

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