『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.686

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付したるが、彼は計算書を提出する筈なり、, 十三日, 予は先月十五日附、平戸發書状數通を受取りたり、即ちイートン君より一, 十二日, 一通、トツトン君より一通なり、又同地發、平戸の王の書翰の寫を得たるが、, 通、セーヤー君より一通、ニールソン君より一通、オステルウイツク君より, 贈りたり、, 要品購入に用ふる爲め、一貫五百目を丁銀にてキヤプテン・アダムスに交, 之に據れば、我等も蘭人も、彼の奉行に冷遇されたる如し、, トットン君が、同地に全然闕乏せる由を報じたるが爲めなり、ウイツカム, 衞門殿より、丁銀五貫目を内金として受取り、暹羅航海及び交趾支那向必, 夕方、都の定宿の主人の子息スケングロー殿、蒔繪師を連れて、當地に來れ, 三百ガントを購入し、最初の便にて平戸に輸送すべき事を命じたり、是は, り、又ジフィオー殿も、藤左衞門殿の妻の使として堺より來り、予に果物を, で見合せ、本日用務に關して堺に赴きたり、彼は出發前に、旅宿の主人九右, ウイツカム君は、天候不良の爲め、今ま, 予はウイツカム君宛一書を認め、油二, 二年九月二十四日ニ當ル, ○新暦二十三日ニシテ、元和, ○新暦二十二日ニシテ、元和, 三年九月二十三日ニ當ル, 蘭人平戸, ニテ冷遇, セラル, 元和三年八月二十四日, 六八六

割注

  • 二年九月二十四日ニ當ル
  • ○新暦二十三日ニシテ、元和
  • ○新暦二十二日ニシテ、元和
  • 三年九月二十三日ニ當ル

頭注

  • 蘭人平戸
  • ニテ冷遇
  • セラル

  • 元和三年八月二十四日

ノンブル

  • 六八六

注記 (26)

  • 908,673,59,1286付したるが、彼は計算書を提出する筈なり、
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