『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.696

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交付の際支拂ふ筈なり、, 同地迄同伴したり、, 家の子息等、予に酒二樽牝鷄五羽を贈りたり、, 十匁を與へたり、ヲマン殿に四十三匁、シスケ殿に十匁を與へたり、, にて、今後賣渡の契約書二通を持參せり、右十貫目は内金にして、殘金は右, 予はウイツカム君の婦ヲマン殿の爲め用ふべき二百目を、大坂の定宿の, 食料及び室代一貫目を拂ひ、僕婢に四十三匁に當る丁銀一枚、女中頭に二, 而して明朝洲を越す爲め、夜遲く傳法に至りしが、友人多數料理を携へて, 同夜非常に遲く九郎兵衞殿來りて、丁銀十貫目と、百斤に付二貫百八十匁, 女主人より受取り、又ヲマン殿が、四年間、彼女に奉公して後、自由となるべ, 日は晝夜航程三十五リーグにして、今朝日出の頃室を距る五リーグの地, 四日, きウイツカム君の書付を受取りたり、, 我等は、日出の一時間前、大坂の洲を越え、本, 小幅ペルペトワン三反, に著したり、, 元和三年八月二十四日, ○新暦十四日ニシテ、元和, 三年十月十六日ニ當ル, 發ス, 大坂ヲ出, こっくす, 元和三年八月二十四日, 三反, 六九六

割注

  • ○新暦十四日ニシテ、元和
  • 三年十月十六日ニ當ル

頭注

  • 發ス
  • 大坂ヲ出
  • こっくす

  • 元和三年八月二十四日

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  • 三反
  • 六九六

注記 (25)

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