『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.690

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以てなり、依りて之をなしたるに快く受けたり、, 事を求めたるものなり、, ん爲め、奉行下總殿に使を遣したり、又旅宿の主人九右衞門殿〔別名グラツ, 二十六日, ブストリート〕」は、予に下總殿の執事にフスチャン織三間を贈ることを勸, 大坂の定宿の主人九右衞門殿宛、一通は都の定宿の主人孫左衞門殿宛挨, めたり、執事は彼の側近の人にして、今後我等の役に立つことあるべきを, 予は將に平戸に歸らんとするを以て、何か予に命ずることあるかを知ら, 予は三通の書状を認めたり、即ち一通は、我等の待受くる金を携へ來る樣、, を支拂ひたるを通知し、殘餘の蒔繪の道具を携へ來りて、殘金を受取らん, 拶状、一通はマキー殿宛にて、予はイートン君に代り、彼の弟に内金一貫目, 不足額十四貫目を送付すべしと云へり、予は彼が我等を欺くならんと疑, く都より歸り、今全額を支拂ふ能はざれども、キャプテン・アダムスに託し、, 我が旅宿の主人九右衞門殿は、昨夜遲, 二十七日, ふ、, 當大坂の旅宿の主人九右衞門殿は、我, 元和三年十月七日ニ當ル, ○新暦十一月五日ニシテ, ○新暦十一月六日ニシテ, 元和三年十月八日ニ當ル, 元和三年八月二十四日, 六九〇

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  • 元和三年十月七日ニ當ル
  • ○新暦十一月五日ニシテ
  • ○新暦十一月六日ニシテ
  • 元和三年十月八日ニ當ル

  • 元和三年八月二十四日

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  • 六九〇

注記 (23)

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