『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.341

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一通なり、, するを可とし、我等を以て、其處分の證人となさんと云へり、, とを求めたるものなり、, 二十九日, を彼の子息老母及び妹に渡さん爲め、何人に託するが宜しかるべきかと, 尋ねたり、彼は之を予或はウイルモット君の手に託せんか、我等も亦彼と, 其妻に一通、キヤプテン・アダムスの妻に一通、大炊殿の書記角左衞門殿に, ルモット君立會の席にて、予に對ひ、遺言状を作り、諸事を始末せんと欲す, と語り、且今彼は異郷なる日本にあり、其家族は、英國に居るを以て、其財産, 又予は、日本文の書状五通を認めたり、即ち大坂の定宿の主人クイモン殿, に一通、京都の定宿の主人メンガエモン殿に一通、江戸のニエモン殿及び, 予は彼の意見に賛せしかば、彼は進んで家財及び所持金の目録を作れり、, 等しく死すべき者なれば、其財産を我等の傭主たる尊敬すべき會社に託, たる金額を以て、ゴコ銅五千斤を買ひ、之を最初の便船にて、予に送らんこ, ン君は、自ら健康の勝れざるを知り、使者を以て予を招き、エドモンド・ウイ, アドヴァイズ號の船長ジョン・トツト, ○新暦一月八日ニシテ、元, 和二年十二月一日二當ル, ○下, 略, 英船長と, 言状ヲ認, つとん遺, ノ買入レ, 銅五千斤, 元和二年雜載, 三四一

割注

  • ○新暦一月八日ニシテ、元
  • 和二年十二月一日二當ル
  • ○下

頭注

  • 英船長と
  • 言状ヲ認
  • つとん遺
  • ノ買入レ
  • 銅五千斤

  • 元和二年雜載

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  • 三四一

注記 (27)

  • 291,644,56,268一通なり、
  • 872,628,60,1802するを可とし、我等を以て、其處分の證人となさんと云へり、
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