『大日本史料』 12編 28 元和三年九月~同年十二月 p.433

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聖殉教者フライ・エルナンド及びフライ・アロンソ兩人の捕へられし地の, 基礎の上に置きたり、我等は當所より時々行きて、彼等の爲め、聖祭を行ひ, 小川の岸に於て、本月十二日, せられたり、我等の地方區長代の伴天連は之を送付し、實見の上、人間の手, を選任せり、貴き遺骸は同所に保存せり、遺骸は祭壇の下に木棺に納めら, 爲め聖祭を行ふの任に當り、又毎年の習慣に從ひ、彼等の爲め、新しき役員, き事多けれども、貴師は報告書に就きて之を見らるべし、, れたり、組合員及びフライ・アンドレは、彼等が此遺骸を發送せざりし理由, 著手せし事業を進捗せしめんことを、, 十字架の印ある石一箇發見, 天連も亦不在なりし時、予は、我が伴天連聖アウグスチンの祭日に、彼等の, 聖殉教者フライ・エルナンドは、男子及び女子の爲め、聖帶の講を強固なる, 又懺悔を聽けり、昨年聖フライ・エルナンド不在にして、今天に在る他の伴, とす、尊師、願くは好機を見て、我等に救援者を送ることを忘れず、都合好く, を尊師に書き送るなるべし、我等教役者少數に過ぎず、重荷の下に斃れん, 當十一月、領主はドミンゴ及びトマス父子を失はしめたり、尚他に語るべ, ○元和三年十月, 十四日ニ當ル, 印アル石, 十字架ノ, ノ發見, 元和三年是歳, 四三三

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  • ○元和三年十月
  • 十四日ニ當ル

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  • 印アル石
  • 十字架ノ
  • ノ發見

  • 元和三年是歳

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  • 四三三

注記 (23)

  • 415,665,63,2193聖殉教者フライ・エルナンド及びフライ・アロンソ兩人の捕へられし地の
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