『大日本史料』 12編 28 元和三年九月~同年十二月 p.815

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る後、實彈入一門を發射したり、, 平戸の王は、江戸に行く費用に充つる, 十四日, 惡せらる、, 十九日, 支那頭人は、キャプテン・アダムスに丁銀一枚、又彼の定宿の主人ヤシモン, 供給したる廉を以て、他人より高率に課税せられたるものありき、此事は, 彼の支拂に對し、高價に米を受領せしめたり、其中に國王の許可を受けず, 殿にも一枚、餞別として贈りたり、依りて正午過ジャンク船は、交趾支那に, 金を得る爲め、其家臣全部に課税して、彼等の間より、現金三十貫目を得、又, ク船に依りて河内に行き、次で航海に就かんとせしが、彼は蘭商館の傍を, して、國王の希望せるよりも廉價にて、我等に木材、ビスケット、其他の品を, 通過する時、三門を發射したれば、彼等は同數を以て答禮し、彼の通過した, て、多くの銃砲を發射したり、, 主馬殿の勸に依りて爲せりと考へられ、彼は之に依り、一般人より頗る〓, キャプテン・アダムスは、彼のジャン, キヤプテン・スペックは、本日夕方薩摩より到著したるが、彼の上陸に際し, ○新暦二十九日ニシテ、元和三, 年二月二十二日二當ル、中略, ○新暦二十四日ニシテ、元和, 三年二月十七日ニ當ル、中略, ○中, 略, 松浦隆信, 出府ノ費, 用ヲ家臣, ヨリ徴收, 元和三年雜載, 八一五

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  • ○新暦二十九日ニシテ、元和三
  • 年二月二十二日二當ル、中略
  • ○新暦二十四日ニシテ、元和
  • 三年二月十七日ニ當ル、中略
  • ○中

頭注

  • 松浦隆信
  • 出府ノ費
  • 用ヲ家臣
  • ヨリ徴收

  • 元和三年雜載

ノンブル

  • 八一五

注記 (29)

  • 453,658,59,920る後、實彈入一門を發射したり、
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