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る後、實彈入一門を發射したり、, 平戸の王は、江戸に行く費用に充つる, 十四日, 惡せらる、, 十九日, 支那頭人は、キャプテン・アダムスに丁銀一枚、又彼の定宿の主人ヤシモン, 供給したる廉を以て、他人より高率に課税せられたるものありき、此事は, 彼の支拂に對し、高價に米を受領せしめたり、其中に國王の許可を受けず, 殿にも一枚、餞別として贈りたり、依りて正午過ジャンク船は、交趾支那に, 金を得る爲め、其家臣全部に課税して、彼等の間より、現金三十貫目を得、又, ク船に依りて河内に行き、次で航海に就かんとせしが、彼は蘭商館の傍を, して、國王の希望せるよりも廉價にて、我等に木材、ビスケット、其他の品を, 通過する時、三門を發射したれば、彼等は同數を以て答禮し、彼の通過した, て、多くの銃砲を發射したり、, 主馬殿の勸に依りて爲せりと考へられ、彼は之に依り、一般人より頗る〓, キャプテン・アダムスは、彼のジャン, キヤプテン・スペックは、本日夕方薩摩より到著したるが、彼の上陸に際し, ○新暦二十九日ニシテ、元和三, 年二月二十二日二當ル、中略, ○新暦二十四日ニシテ、元和, 三年二月十七日ニ當ル、中略, ○中, 略, 松浦隆信, 出府ノ費, 用ヲ家臣, ヨリ徴收, 元和三年雜載, 八一五
割注
- ○新暦二十九日ニシテ、元和三
- 年二月二十二日二當ル、中略
- ○新暦二十四日ニシテ、元和
- 三年二月十七日ニ當ル、中略
- ○中
- 略
頭注
- 松浦隆信
- 出府ノ費
- 用ヲ家臣
- ヨリ徴收
柱
- 元和三年雜載
ノンブル
- 八一五
注記 (29)
- 453,658,59,920る後、實彈入一門を發射したり、
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- 1148,641,62,2205供給したる廉を以て、他人より高率に課税せられたるものありき、此事は
- 1382,642,63,2204彼の支拂に對し、高價に米を受領せしめたり、其中に國王の許可を受けず
- 220,652,70,2195殿にも一枚、餞別として贈りたり、依りて正午過ジャンク船は、交趾支那に
- 1496,641,63,2207金を得る爲め、其家臣全部に課税して、彼等の間より、現金三十貫目を得、又
- 686,649,62,2199ク船に依りて河内に行き、次で航海に就かんとせしが、彼は蘭商館の傍を
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