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二十五日、, を交付して、向側の店、即ち陳列室に賣らせたり、, 放逐されたりと語れり、, 追放したり、右支那人は此事の眞實なるを報じ、又以前日本より追放され, トン君に託して彼に送りたり、, ポルトガル人と連合せしを以て、カンボヂヤ國王は、日本人を悉く國外に, 鳩小屋に入れたる鳩二十羽代二〇(, しポルトガル人宣教師二人も、カンボヂヤに居住せしが、右の人々と共に, 趾支那より追放されたる者ならんと思はるゝ日本の亡命客數人は、彼の, 商館用蝋燭代, 予は又ジョルジ・ヂュロイス宛に、彼, 予が自用の木綿靴下一足代一〇(, 二十三日、, トットン君用の黄〓色絹靴下一足代二五○, の書状二通の返書を認め、ジョン・オステルウイック君への三百匁を、トッ, トットン君用扁桃二斤代一〇(, 我等は日本人ジョンに、各種の商品, 商館用蝋燭代一五(, 三年七月三日ニ當ル、中略, ○新暦八月二日ニシテ、元和, 二年七月一日ニ當ル、中略, ○新暦八月四日ニシテ、元和, ○下, 略, 日本人ヲ, 國外ニ放, 東埔寨王, 逐ス, 元和三年雜載, 八二七
割注
- 三年七月三日ニ當ル、中略
- ○新暦八月二日ニシテ、元和
- 二年七月一日ニ當ル、中略
- ○新暦八月四日ニシテ、元和
- ○下
- 略
頭注
- 日本人ヲ
- 國外ニ放
- 東埔寨王
- 逐ス
柱
- 元和三年雜載
ノンブル
- 八二七
注記 (30)
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