『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.78

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是歳、賜邸於竹橋、, 考ふるなり, 造營ノコト、本年ニアリ、頼將、頼房、亦コノ前後ニアルベシ、今姑ク元和, 年録ニ據リ、茲ニ掲グ、, て木材にて造られ、内外とも眼を眩するばかり、金を以て貼られたり、され, 請始〔水戸御代記〕按に、是は松原小路の邸なるや、, どこれ二三十年間耐ふるのみにて、彼等は其時に又新たなる家を建て、こ, れを以て榮譽なりとし、前住者の建てし家に住するを卑しむべきことゝ, ○義利等、賜第ノ年月、諸書異同アリテ詳ナラズ、然レドモ義利ノ新第, 〔別本敬公實録〕二是年公邸火、, ニ至リ、久能山ノ神廟ヲ拜セラレ、夫ヨリ江戸ニ參勤有シ所、未江戸ニ居館, 〔參考〕, 南紀徳川史〕, 明良洪範〕五同年十二月、尾張義直卿、當四月歸國セラレシニ、此時駿府, 〔水戸歴世譚〕, 〔水戸歴世譚〕威公時代元和三年九月より、頼房卿御上屋敷御作事御普, 〔南紀徳川史〕南寵公第一元和四年戊午、公十七歳、, 家譜所見ナシ、, 時江戸ニ在リ、, ○こくす、コノ, ○〓歌畑徳川, 南龍公第一, 義利ノ第, 火ク, 元和四年二月是月, 七八

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  • 家譜所見ナシ、
  • 時江戸ニ在リ、
  • ○こくす、コノ
  • ○〓歌畑徳川
  • 南龍公第一

頭注

  • 義利ノ第
  • 火ク

  • 元和四年二月是月

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  • 七八

注記 (26)

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