『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.446

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ろは、御上樣も御尤の御事とて、御泪を流七さまらり、本丸らりの御使其段, 々彼者の科にあらす、偏と我等ろ無沙汰故也と被仰、〓りに御落〓有し, ひ置、主々は迯歸りぬ、其節用之助、女房こ向ひ、さもを見よ、澤山の歳取か, 申スと答フ、用之助、此米悉ク我所へ持來ルへし、御本丸え納メても、我取, な、緩々といとなむへしと申ス、此事無程致露顯、勝茂公被聞召、用之助狼, 米也、則庄屋には請取手形可遣と申ス、百姓共合點せす、馬をたゝいて通, 〻の子細にて、生害こ被申付由、本丸らり申來ル、我等如此國家を治メし, を被遣被仰上けり、公被聞召、御上樣こ御向ひ被成、齋藤用之助は、ケ樣〻, 者也、其上死罪之儀は、時々御尋申上ル事なりとて、右之謂三之丸え御使, らむとするを、用之助見て、扨々にくひ奴共ろな、ケ樣にいふは齋藤用之, 百姓とも驚き、左樣こ候はゝ、そなたへ運ひ申へしと、數俵之米坪中こ運, は、悉皆彼者共ろ働故也、然るに今飢に及ひ、ケ樣の事を仕出し〓るは、努, 助と申もの也、持來らすは一々に切殺さむと、大脇差を拔て見せは〓は、, 藉前代未聞なまは、宿老中え御詮議、切腹こ相極、乍去彼者は公御祕藏の, 承、殊外驚キ、御返事を承に不及、急キ罷歸り、右之次第申上しかは、勝茂公, 元和四年六月三日, 元和四年六月三日, 四四六

  • 元和四年六月三日

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  • 四四六

注記 (18)

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