『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.448

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不及、, 鑓の鵜ノ首を切て、膝の下に引敷、見舞の者なとに取合申けり、是は用, 之助彌切腹に極りたらは、仰渡之御使を、一〓に〓〓さんと思ひ期し, てはと存、爲申付事こ候、然處こ、年倍の用之助を、若キ者共同前ニ的を射, 故也、兩親共にケ樣に不敵なるものゝ子こて、無双の曲ものなり、依之, 候樣こと申付たる心入は、今時若キ者共致油斷、鐵炮の取扱不鍛練こ候, 門も、勝茂公の追腹仕り、三代之間御恩を奉報候なり、此前佐渡、用之助, さとせては、彼者不合點仕たる社尤こ候、又用之助廣言の如く、彼者高麗陣, 疊の御厚恩に依て、佐渡、用之助父子共こ、公の致追腹、用之助子權右衞, 右用之助切腹に相極りし時、老母無是非豆こ存、兼而所持いたしたる, を初メ、大坪何左衞門其外十八九人の者共、兼而の武功に募り、以之外, 畢竟寄親の越度にて候、然る間喜左衞門を其科に可申付候と被仰募候, 已來度々の弓箭に、敵の胴中を不迦儀、成程我等證人無其紛候、左候へは、, 公御賞翫被成、數度の惡事をも御宥免被成らるとて、難有事也、此等重, 故、勝茂公却て御迷惑被成、喜左衞門儀を漸被仰宥、用之助科の御沙汰に, 元和四年六月三日, 用之助ノ, 用之助父, 子ノ追腹, 母, 元和四年六月三日, 四四八

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  • 用之助ノ
  • 用之助父
  • 子ノ追腹

  • 元和四年六月三日

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  • 四四八

注記 (22)

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