『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.627

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達せりといふ、之が爲め甚しき面倒生ずべしと云へり、, 力し、其都合よく運ばんことを祈り、彼等の國外に追放せらるべき事疑を, 大炊殿歸り、大村の主膳殿、主殿樣よりとて予を訪ひ、蘭人告訴の手續に助, 大炊殿は、主殿樣の代理として、予を訪問せられ、蘭人を告訴する事には、〓, と共に商會の命ぜし業務を處理し、反物を購入し、〔少くとも受納せらるゝ, 小舟を下關に殘し置きたれば、我が小舟も下關に在りと想像せらる、, ならば〕之を皇帝及び貴族達へ贈り、萬一拒絶せられなば賣却すべき事と, 前に同行するなからん事を命じたり、依りて、追ひつく事確なれば、五人漕, の日本より放逐せられん事疑なければとて、急がんことを望みたり、, 蘭人の盜賊行爲を告げ、彼等より別れて予の到著を待ち、彼等とは皇帝の, 又蘭人、日本人數名に、絹をパンカド即ち卸賣の約束をなし、荷造して封印, せり、かくてキャプテン・アダムスに宛て、水陸兩路より書状を追送し、彼に, ぎの早き小船を派せり、こは堺の定宿の主人、本日當地に著せるが、二日前, 力を以て援助すべき由申し出られ、予にして正式に彼等を告訴せば、蘭人, せしが、支拂となりて、百斤に付百匁の差を生じ、全體にて四十貫目以上に, 告訴ニ援, ニ蘭人ノ, 助スベキ, すニ助力, こくす, 松浦信辰, 等あだむ, ヲ告グ, ヲ依頼ス, こっくす, 元和四年九月是月, 六二七

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  • 告訴ニ援
  • ニ蘭人ノ
  • 助スベキ
  • すニ助力
  • こくす
  • 松浦信辰
  • 等あだむ
  • ヲ告グ
  • ヲ依頼ス
  • こっくす

  • 元和四年九月是月

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  • 六二七

注記 (27)

  • 528,653,59,1635達せりといふ、之が爲め甚しき面倒生ずべしと云へり、
  • 296,650,63,2198力し、其都合よく運ばんことを祈り、彼等の國外に追放せらるべき事疑を
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