『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.55

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るの念固く、彼等の隱れ家を發見するが爲めには、何物をも惜まざりしが、, とは事實なれど、日本人が、此時まで、基督教の殆ど不可分なる一特性と考, 名づくる葡萄牙人の家にて捕へられたり、兩名はまづ奉行の許に曳かれ, 遂に後者の隱れ家を〓き止むるを得たり、パードレ・スピノラは、彼に常侍, 徒に於て、反目の精神の爲めに、稍減退し居たるなり、眞の徳が依つて以て, 立つ所の中庸を取り〓し得ざるは、常に自然の支配の下にある極端なる, 性癖の普通の結果なり、恩寵は必ずしも限度を超ゆるものならず、自恃の, 極みより、不信と落膽との極みに到る道は甚だ短く、之を歩めば、危きこと, へ居たるかの崇高極まりなき仁愛と、殉教の清純なる〓意とは、若干の信, る所に恐怖を傳へたり、信徒等の多數が、なほ最初の〓誠を守り居たるこ, の日を待つことを許さゞりき、此處刑と、之に伴ひし恐るべき威嚇とは、到, 行きたるが、幾くもなく、ドミニコ會のパードレ・アンヂェロ・オルスッチ及, ゴンゾコは、パードレ・デ・クーロス及びパードレ・スピノラを處分せんとす, するイルマン・アンブロイス・フェルナンデスと共に、ドミンゴス・ホルヘと, 限なし、, るなんで, す等ヲ捕, のらふえ, 藤正すぴ, ち等ヲ捕, おるすっ, 元和四年是歳, 五五

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  • るなんで
  • す等ヲ捕
  • のらふえ
  • 藤正すぴ
  • ち等ヲ捕
  • おるすっ

  • 元和四年是歳

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  • 五五

注記 (23)

  • 757,631,68,2205るの念固く、彼等の隱れ家を發見するが爲めには、何物をも惜まざりしが、
  • 1672,641,71,2196とは事實なれど、日本人が、此時まで、基督教の殆ど不可分なる一特性と考
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