『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.155

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なり、其銘云、, 諸の衆生、現當二世、安樂ならしめんと也、, 年十月四日、はろらさりき、欝攸の災にかゝり烏有と成、爰におゐて、孝子, 冶工を招て、新に華鐘を鑄て、彼山に寄附す、加之三ケの淨人に命して、時, 福嶋市丞正利、大居士のこゝろさしをついて、ふたゝひ梵鐘をいて、高樓, 止を得、是を聞は、十方の聖衆來て共同を利す、乞願ふ所は、此力によりて、, 義を施し、内孝養を旨とするによりて、先考の父、慈愛の母追善のために、, 福嶋宰相月翁正印大居士在世之時、洪鐘をゐて萬世に殘す、雖然寛永七, 々の響音たふることなからしむ、凡其功徳、是を撃は、一切の惡道頓に停, 南山高野金剛峯寺は、大師草創より此かた、密教さかりにして、一絲毫を, な聲なし、衆徒是を嗟嘆すること久し、爰に尾州海東の生縁福島宰相正, 則、勝を千里に决し、治を大邦にやすんす、故に備藝二の州を領す、外に仁, 違易せす、今に儼然たり、然に此山中に洪鐘有といへとも、二六時を報す, となる、孝子市之丞正利、先考の志を次て、再ひ鯨鐘を鑄造す、現今の鐘こも, 暦二月六日, 元和第四戊〓, 元和第四戊〓暦二月六日, 其子正利, 再ビ鑄造, 元和四年雜載, 一五五

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  • 其子正利
  • 再ビ鑄造

  • 元和四年雜載

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  • 一五五

注記 (21)

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