『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.281

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て、紐五筋とカフス五對とを交付したり、, 日本氣質にて、我等一人毎に踊子一人を聘せり、, 二十八日、, れど從來彼等は、之を買ふべしと言はざるを見れば、其意志なきが如し、, を贈りたり、奉行の弟サンキシェも亦鷄卵九十五個を持參せり、, 等とイートン君との間に爭論起りたる由なり, 予は支那頭人と彼の弟とに、兎の皮、仔羊の皮及び臭猫の皮を示したり、さ, 予は支那頭人に書翰二通を送りて、彼等が海上にて英船に邂逓せる時、三, 三月一日, 支那人三官は、予に鷄卵六十五個、酒二バルソー、大魚二尾及び食パン二斤, 二十七日、, 旗〔二旗は新しく、一旗は古し〕を掲ぐべきことを告げたり、, られたり、非常なる歡待を受け、奏樂を以て迎へらるゝこと三度に及べり、, は、再び薩摩に歸航せり、又東埔寨行のジャンク船に乘れるポルトガル人, 我等は、支那頭人ホウの晝餐に招待せ, 予は旗及び信任状を高砂に赴く支那, 本日接せる報告によれば、我等のジャンク船シー・アドヴェンチュアー號, 予はイスパニヤ婦人に作成材料とし, ○新暦三月十日ニシテ、元, ○新暦十一日ニシテ、元和, ○新暦三月九日ニシテ、元, 和四年二月十三日ニ當ル, 和四年二月十四日ニ當ル, 四年二月十五日ニ當ル, ○下, 略, ニ入ル, 英船薩摩, 踊子, 元和四年雜載, 二八一

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  • ○新暦三月十日ニシテ、元
  • ○新暦十一日ニシテ、元和
  • ○新暦三月九日ニシテ、元
  • 和四年二月十三日ニ當ル
  • 和四年二月十四日ニ當ル
  • 四年二月十五日ニ當ル
  • ○下

頭注

  • ニ入ル
  • 英船薩摩
  • 踊子

  • 元和四年雜載

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  • 二八一

注記 (31)

  • 848,655,64,1208て、紐五筋とカフス五對とを交付したり、
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