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十九日, して、胴衣用のフスチャン織二間と手帳二册とを贈れり、, せたり、即ち新廣間、數多の美しき商人部屋、番小屋及び鳩小屋附の新倉庫, の家臣に、かゝる行爲を許容せしめざる爲めなり、, 予を甚だ親切に遇し、實に偉大なる彼等の新事業たる、商館増築を予に見, 廷に赴き、明に此事件につきて陳述すべく、且寧ろ皇帝が、彼自身の日本人, 〔即ち物置〕二棟、火藥を入るゝ爲め、煉瓦と石とにて造りし堅固なる家、病人, 生絲は百斤三貫二百匁に騰貴せし由なり、, 十八日, 裁判に附すべしと信ぜらる、イスパニヤ人、ポルトガル人及び支那人は、宮, 媽港船が、其地に赴きし東埔寨船の報ずる所に依れば、無事歸航したる由, 堺の定宿の主人藤左衞門殿より書状を, 十七日, ショルヂ・ヂュロンスは、予に書翰を贈りて、, 受取りしが、彼の記す所に據れば、今年ジャンク船の航海不能なりし爲め、, 予は蘭商館に蘭人を訪問。せしが、彼等は, 其他の宿舍、石造の壁及び埠頭等なり、, 二十日, 予は此町に來れる薩摩の使節に使を遣, ○新暦二十八日ニシテ、元, 和四年五月八日ニ當ル, 和四年五月六日ニ當ル, 和四年五月五日ニ當ル, ○新暦二十七日ニシテ、元, ○新暦三十日ニシテ、元, 和四年五月七日ニ當ル, ○新暦二十九日ニシテ、元, ノ増築, 和蘭商館, 生絲ノ騰, 貴, 元和四年雜載, 二九三
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- ○新暦二十八日ニシテ、元
- 和四年五月八日ニ當ル
- 和四年五月六日ニ當ル
- 和四年五月五日ニ當ル
- ○新暦二十七日ニシテ、元
- ○新暦三十日ニシテ、元
- 和四年五月七日ニ當ル
- ○新暦二十九日ニシテ、元
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- ノ増築
- 和蘭商館
- 生絲ノ騰
- 貴
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- 元和四年雜載
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- 二九三
注記 (33)
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