『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.61

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ろによれば、松前よりテッソイに赴くに、陸路六十日を費す、次に松前よりテッソイに赴く, 夷は北方に海を有するやを問はれて、常にこれを知らずと答へたり、, 屋に至るに、八日を費すべし、名護屋よりその旅行を續け、越後國なる新潟の町まで赴く, ば、通計四十二日となる、新潟の町は松前の對岸に直線上にありと假定す、新潟より松前に, には、常に東より西に向ひて進む、この二論據よりしてテッソイの對岸の土地は、高麗、, まで、陸路を進むことを得べき陸地連ると假定せよ、しかして人ありて高麗より名護屋に, 向ひて陸路を行かんに、容易なる行程として、日々十里を進むとせば、高麗の〓端より名護, 日乃至三十四日なり、これに加ふるに、高麗の〓端より名護屋に達すべき八日を以てすれ, 第二に、テッソイの對岸には高麗の國あり、その理由左の如し、蝦夷人が余に語りしとこ, で十三日乃至十四日、上より加賀まで五日、加賀より新潟まで十日、乃ち全行程は計三十三, もしくは高麗に接する兀良哈なることを明らかにするを得べし、日本人の言によれば、西, 國の名護屋より高麗の〓端に至るに、水路八十里ありといふ、もし高麗の〓端より名護屋, に、三十三日乃至三十四日を費すべし、名護屋より下關まで五日を要すべく、下關より都ま, るのみなるを以てなり、或は東方より、或は西方より、時々松前に來る蝦夷人等は、余に蝦, 松前ヨリ天, 鹽ヘノ里程, 元和七年是歳, 六一

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注記 (18)

  • 1498,610,59,2192ろによれば、松前よりテッソイに赴くに、陸路六十日を費す、次に松前よりテッソイに赴く
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