『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.154

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はやせることを見ず、余も案内者に頼みて求めけれども、白燒は得る事あ, 屋、禮儀を正して出迎ひたり、則庄屋の家に入り、酒飯等のもてなしを受て、, コといふ所は、一郷皆高麗人なり、, もなければ、便りなくて行ん事もあしのるべしと、人々の諫めによりて、遊, の故に、内密にて得させたる也、携へ歸りて今に祕藏す、其外は下品にて、質, 遊ばん事を心がけ居たりしが、元來異國の種類、其上旅宿すべき定りの宿, 夫より添状を乞得て、彼地にいたりぬ、頭よりの賓客なれば、ノシロコの庄, たはず、やう〳〵、黒燒の中の、上品の小猪口類を得たり、これも余が遠國も, 買を嚴敷禁ぜらる、これによりて平人の手に入る事なく、他國にても、もて, に、白燒などは、實に高麗渡りのごとくにて、殊に見事なり、日本にて燒たる, ものとは見へず、夫故に上品の燒物は、太守よりの御用ものばかりにて、賣, ぶ折もかなと見合せ有しに、程經てノシロコの司する人にゆかり出來て、, 事どもなり、此村半分は、皆燒物師なり、朝鮮より傳へ來りし法を以て燒故, 翌日案内のもの來りて、高麗燒の細工場、并ひに竈を見物す、仰山なる, 厚く、色も薄黒く、烈火にかけても破るゝことなし、故に下品は、土瓶なとに, 久敷其地に, 余, ○中略、義弘韓人ヲ伴, ○橘, 南谿, 己來ル事二係レリ、, ○中, 略, 賣買ニ關, 苗代川燒, スル制限, 慶長九年三月是月, 一五四

割注

  • ○中略、義弘韓人ヲ伴
  • ○橘
  • 南谿
  • 己來ル事二係レリ、
  • ○中

頭注

  • 賣買ニ關
  • 苗代川燒
  • スル制限

  • 慶長九年三月是月

ノンブル

  • 一五四

注記 (28)

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