『大日本史料』 10編 15 天正元年4月 p.38

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なさず、又その家々を救はんことを欲すれども、夜中なると、又その兵士等都に火を放ち, たり、即ち彼等と面會せんことを欲すれども、彼等の損害に就き心を痛むるが故に、之を, たりと傳へられんことを恐るゝとの故に、之をなさずと、更に又假令彼等六七人の家が一, 兩日殘存するも、或は公方の城より、或は盜賊等により、直に破壞せらるべきが故に、結, 翌月曜日サンタ・モニカの祝曰、即ち五月四曰, 局は同じ事なるべし、然れども彼等より友情の印として品物を受けたるが故に、その儘捨, 置くべからずと云ひて、各人にその贈りたる所に加へて黄金數枚を與へしめたり、但彼等, は之を受取ることを欲せざりき、, 又は後に之に入りたり、尊師は之に依りてこの破壞及び損害の大なることを推察せらるべ, 既に前夜燒失したるが、信長の軍隊出でて殘る所を燒き、同所に在りし釋迦及び阿彌陀の, 強固にして、好く塗り込められたるも、掠奪せられざりしものは一つもなく、火は即時に、, 大なる僧院をも免除せざりき、公方樣の城は安全なりしが、下の方三町は燒失せり、上の, 都は下の都より大なること二倍なるが、燒失したる家の數は六七千ならんといふ、クラけ, 朝、上の都の三分の一以上は、, し、, 三日ニ當ル, ○元龜四年四月, ビ火カル, 翌日上京再, 一條城ハ安, 全ナリ, 天正元年四月四日, 三八

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  • 三日ニ當ル
  • ○元龜四年四月

頭注

  • ビ火カル
  • 翌日上京再
  • 一條城ハ安
  • 全ナリ

  • 天正元年四月四日

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  • 三八

注記 (23)

  • 1571,749,65,2188なさず、又その家々を救はんことを欲すれども、夜中なると、又その兵士等都に火を放ち
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