『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.769

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る事也, いふ所の町人問屋を召寄、則召捕、脇へよを表賣たを事にくしとて、疊の, 上にうつぬせに置、大身の鑓にて自身水中に竿指如くして、諸人に見物, りたる疊の表より、左衞門大夫方ゟ上る表惡し、此事を聞て、備後國鞆と, 骨肉分身一躰の事き少々きお, を切、また備後より疊の表を拵出す、名物也、然るに脇大名より上樣へ上, して〓す事、尤八助罪き有へき事といひなつら、我子を〓す事無慈悲な, の心底頼母敷事を感し被思召上、尾張殿へ左京大夫か娘、紀伊殿へ主計, 出、尤御當家に對し奉り大忠也、加藤主計頭、淺野左京大夫兩人き御供仕、, 頭か娘を御縁邊被仰付候事、兩人の政道を感し被思召ての儀にて御座, へ忠信ぬろく御座候へ共、大惡逆無道の侍にて、嫡子八助を牢くたしに, 二條へ罷出、權現樣、秀頼公へ被成御對面、御落〓不淺、其後主計、左京兩人, 候、努々彼等ろ氣を御取被成にては無御座候、扨又左衞門大夫儀、御當家, 申風にて候と申られは、入國の門出に地ろあもて能ものかとて、彼水主, 三番左京大夫なりしか、左衞門大夫虚病して、秀頼二條渡御の時分不罷, もふ〓き事也、また入國の時分、水主に、老ふの風は何風ろと云時、地嵐と, コト、慶長十二年是冬ノ條ニ見ユ, ○福島正則、養子正之ヲ幽殺スル, 逆無道, 正則ノ惡, 元和五年六月二日, 七六九

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  • コト、慶長十二年是冬ノ條ニ見ユ
  • ○福島正則、養子正之ヲ幽殺スル

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  • 逆無道
  • 正則ノ惡

  • 元和五年六月二日

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  • 七六九

注記 (22)

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