『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.836

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〳〵と合力有しとろや、亂蟄居のうち、熟談のもの、志を同くせん事を願, しぬ、太夫身上滅亡の砌、からめ手の大將分に定められ、今にかの所に、吉, を見て、左え廻り、難なく〓くら下に乘付て、馬より下り、門をとゝをしに, 内より何者にやと咎しに、物見に出た多者也、門を明よと云はれは、番人, いろ樣七八千石可被宛行旨約束なりしに、相違有しかは、又右衞門不快, 進めやものとも、又右衞門討すなと、おめきさくんて攻しろき、終に責落, ろたに攻寄、彼小はたを見く、すは又右衞門拔懸して、はや城をのりしそ、, 候處、又右衞門扶持米にせまりて、家來共に布の袋を懸させ、家中を廻し、, におもひ、出仕を止て仕えさるに仍て、美濃守大に腹立有て、閉門被申付, 共開ていれぬ、又右衞門ろ云、敵甚近く、油斷すへろらす、我遠見すへし、矢, 村又右衞門持口と、石にきり付有るらし、太夫沒後、本多美濃守へ招ろれ、, 吉村又右衞門たはんにつたり候の間、可有助成由申廻す、家中の侍、我も, くらへ押へ上よとて、番人共に押上させ、矢くらに上り、狹間より小旗を, 出す、其印、福島左衞門太夫内吉村又右衞門と記せるのほり也、寄手夜明, ひ、共に籠り侍らんと云しに、又右衞門不許容、其中壹人き塀を乘て入し, 元和五年六月二日, 本多忠政, ニ仕フ, 八三六

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