『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.92

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に差置へしと也, 非なくそのむ手言上す、頼宣卿聞し召、帶刀さやう申さば仕やうもなし, 州こて十八万石、其内松坂は古田兵部より五千石ふやしたるを改め出, よし帶刀に申達す、帶刀聞て、扨々無盆の費をの給ふものらな、城はすゞ, 要害の外、むゑきの結構せぬもの也、そのまゝ差置べしと申さるゝ故、是, 御代々相替る事なし、, と伺ひらる時、處に、帶刀が竹椽にて差置へしと云し所なれは、そのまゝ, とて、相やみぬ、帶刀死去の後程へ第、かの竹椽を板椽に仰付らをへきや, し、其高之通五十五万五千石の積也義直卿、此時迄五十石なり、公紀州へ, 疎相なる竹椽あり、見苦しき間、切目椽に、板にて結構にせよと命あり、此, 御國替之後、成瀬隼人、公儀へ申達するは、兩殿官祿共に同樣にと神君の, 紀州は元廿七万石なるを、淺野紀伊守十万石ふやし、三十七万石とす、勢, 八月十三日、紀州へ御入國、, 此後又將軍家の命ありて、伊勢御領地之外、一國不殘御鷹狩の地と成り、, 〔南紀徳川史〕南龍公一同五年己未、公十八歳、, 元和五年七月十九日, ○下, 略, 南龍公一, 頼信本丸, ノ竹縁ヲ, 改造セン, 安藤直次, 成瀬正成, ジク義利, 之ヲ止ム, 頼信ト同, トス, 九二

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  • ○下
  • 南龍公一

頭注

  • 頼信本丸
  • ノ竹縁ヲ
  • 改造セン
  • 安藤直次
  • 成瀬正成
  • ジク義利
  • 之ヲ止ム
  • 頼信ト同
  • トス

ノンブル

  • 九二

注記 (29)

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