『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.94

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とつに打込たる故、丁場廣くなりたる由、帶刀申は、左樣なれとも、高の違, 三十六人を被附、, 申は、向後彌旗下の知行は、高に不可加入と申合せ、互と無優劣處と、御上, 人又六十万石餘の場所を請取たる故、帶刀申は、是又兼て申合たるに相, 御旗下の分は互と知行高へ入へからすとの約束也、此砌帶刀、又隼人ニ, 遣、おしなへ貳百石のゝに被仰付也、, はあるまし、兼ての約束失念致したる哉となり、隼人申は、尤其通りなれ, 違也と申けれは、隼人申は、國附の衆有之ニ付、丁場別ニ可分樣も無之、ひ, とも、國衆こ致させましき樣も無之、別こ可分樣も無之と申を、公聞召さ, 此與力は、横須賀家中之内、百石より百五十石迄之小知行之者、田邊へ被, 洛之辻固之場、尾州こは、元高のりりより多き故、帶刀其時隼人と申は、兼, れ、役を勤るは公儀の御爲なれは、達て申間敷と御留被成たる由、, て申合する如くなりとて、此方の場も廣く請取、其後二條御普請の節、隼, 安藤帶刀に田邊城を守らせられ、一万石御加増、都合三万石、横須賀又與力, 此時、御旗下久野丹波守をも附させられ、勢州田丸城を守らしむ, 元和五年七月十九日, 譜略, 以上, 旗下ノ知, コトヲ約, 加ヘザル, 行ハ高一, 束ス, 元和五年七月十九日, 九四

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  • 譜略
  • 以上

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  • 旗下ノ知
  • コトヲ約
  • 加ヘザル
  • 行ハ高一
  • 束ス

  • 元和五年七月十九日

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  • 九四

注記 (25)

  • 1096,716,64,2124とつに打込たる故、丁場廣くなりたる由、帶刀申は、左樣なれとも、高の違
  • 524,646,57,490三十六人を被附、
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