『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.99

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元和五年、勢州十八万石御拜領之節より、御代官として、長野九左衞門、大, 宇治村の故地を盡して、紀川堤を限り、東北隅き中野島村と人家相接き、東, 處なることを知らす、凡城下の區域、街衢逼促、人戸〓〓して、尺地の間〓な, あり、工商の居五箇所、北に内町、東に廣瀬新町、北新町、西に湊あり、, く、百工の所作、商賈の所販、山物、海物より、諸製造の物に至るまて、雲の如く, は新内村より太田村の堺に亙り、南き吹上を盡し〓、關戸村と相隣り、西き, 越て、中野島領の内に市〓を開きて、北新町とす、こ〓より城下の區域、北き, 湊川の岸に臨むを界とし、其中央を内郭とす、若山大名八所に分る、中に就, て、諸士の邸第五箇所、東に岡、廣瀬あり、北に宇治あり、南に吹上あり、西に湊, 集り、山の如く積て、南海の一大都會となれり、, 〔南紀徳川史〕, 此其大略にて、士宅、商屋其中に相間雜する者、亦其幾許, 松坂御城代一人、並高七百石奧詰, 同心廿人、七石二人扶持内組頭二人一石増、, 與力二人、並高二十石, 勢州役, 五箇所、盡, 工商の居, 町名あり、士邸五箇, 所、總て名稱なし、, 職掌解説四, 士十八職制九, 松坂城代, 元和五年七月十九日, 九九

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  • 五箇所、盡
  • 工商の居
  • 町名あり、士邸五箇
  • 所、總て名稱なし、
  • 職掌解説四
  • 士十八職制九

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  • 松坂城代

  • 元和五年七月十九日

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  • 九九

注記 (25)

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