『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.335

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すことを命じ、捕吏の全員を此處に侵入せしめたり、捕吏は飛ぶが如くに, 行の甚だよからぬことを感知し、恰も恐しき神の御居間を憚るが如く、倉, り、此子の苦言は聞流しにはせられざりき、輕信なる父は、憂慮の餘、あらゆ, より街へ喜捨を乞ひ歩く佛僧や巡禮すら、其附近に來る時は、己等の爲す, 沒收せられ、家族諸共押籠められて、此處に在りしによると謂ふ、此町は、街, は全市に散在したりしが、總督は此町に住するものを悉く捕へて獄に下, は神の街と呼ばるゝ著名の町あり、此名稱の起りは、フォイン・カイオとい, べければ、目下の騷擾に目を瞑ることなからんやう、手強く父を勵ました, る殘酷なる所業に及ばんことを決意するに到りぬ、都には神の町若しく, 徒に對する苛酷なる皇帝の命令を携へて、宮庭より馳せ歸り、父の前に現, はれ、公方の怒に觸れなば、彼及び彼一家のものゝ上にあらゆる〓の來る, ふ有力なる一カトリック信者、信教の罪により、皇帝太閤の爲めに家産を, でたり、總督は善心の人にして、キリシタンの無辜なることをよく〳〵承, 皇として此處を遠ざかりしほどに崇敬と莊嚴の地となりたり、今や信徒, 知し居たれば、此訴をさまで意に介せざりき、此時彼の一子、カトリツク教, トヲ勝重, 勝重教徒, 秀忠教徒, 處分ノコ, ニ同情ス, ニ命ズ, ヲ捕フ, 耶蘇教徒, 板倉勝重, 元和五年八月二十九日, 三三五

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  • トヲ勝重
  • 勝重教徒
  • 秀忠教徒
  • 處分ノコ
  • ニ同情ス
  • ニ命ズ
  • ヲ捕フ
  • 耶蘇教徒
  • 板倉勝重

  • 元和五年八月二十九日

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  • 三三五

注記 (26)

  • 256,637,59,2199すことを命じ、捕吏の全員を此處に侵入せしめたり、捕吏は飛ぶが如くに
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