『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.232

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して、先縱に番所をしつらひ、是を守らせらる、, 一慶長五年庚子、大神君はしめて當關をすえられ、江間與右衞門, を奉行職とし、山崎村刑部右衞門と云ものゝ家を城町, 二、新居關所濫觴, 云、, 屋敷濱松邊早出村, 千貳百九拾石江間與右衞門, 是より以來間斷なく奉行職を置れ、番所漸々に全備し來ると, 一慶長五年, 三、關所奉行職順, に引移, 江間與右衞門, 東海道邊廿七ケ村の内也、, 山崎村は、今關所の東にて、, 今關所の, よしいひ傳ふ、然る故を以、先かれが居宅を引て、假に番所を作る歟、巨細, し、刑部右衞門は其村の庄屋にて、殊に與右衞門懇意の筋目あるものゝ, 刑部右衞門が宅を引て番所とすること、其頃山崎は江馬與右衞門領知, に住し來, 舊今川家, ると云ふ, 興右衞門父を加賀守と云、其兄をは安藝守と云、今川家亡ひて、安藝守は, 濱松邊を領知して、早出村と云所に居住しけるよし云傳、さて彼一揆(, 甲州武田え降參の志有、加賀守は御當家へ服仕す、故に兄弟不和にて、討, の傳記無之によりて不分明、刑部右衞門か子孫牛助といふもの、かの村, 伊谷にかゝらせ給ふとき、江間氏も嚮導すと云、與右衞門來由大〓如斯, の臣にて、, 果すとも云、大神君岡崎城より濱松城へ入御の時、引佐峠をこさせ給ら, 村々御成敗ありける事、九月九日にてありしと也、然る故に、それより後, に、油田村の邊二三ケ村より野伏蜂起す、濱名先方の軍士等先駈して、〓, 後御役御免、紀州へ御, 附人、○本書慶長五年, 向嶋なり、, 彼村々重陽を忌て、今〇本〓一〓徳〓ヽにいたる迄、祝義をなさすといふ、, ノコトヽナス, ハ誤ナラン、, 庚, 中ノ撰二カル、, 子, 役村々重陽を忌て、今, 〓とよ一〓しせに藝臣今, 濫觴, 新居關所, 元和五年是歳, 二三二

割注

  • 東海道邊廿七ケ村の内也、
  • 山崎村は、今關所の東にて、
  • 今關所の
  • よしいひ傳ふ、然る故を以、先かれが居宅を引て、假に番所を作る歟、巨細
  • し、刑部右衞門は其村の庄屋にて、殊に與右衞門懇意の筋目あるものゝ
  • 刑部右衞門が宅を引て番所とすること、其頃山崎は江馬與右衞門領知
  • に住し來
  • 舊今川家
  • ると云ふ
  • 興右衞門父を加賀守と云、其兄をは安藝守と云、今川家亡ひて、安藝守は
  • 濱松邊を領知して、早出村と云所に居住しけるよし云傳、さて彼一揆(
  • 甲州武田え降參の志有、加賀守は御當家へ服仕す、故に兄弟不和にて、討
  • の傳記無之によりて不分明、刑部右衞門か子孫牛助といふもの、かの村
  • 伊谷にかゝらせ給ふとき、江間氏も嚮導すと云、與右衞門來由大〓如斯
  • の臣にて、
  • 果すとも云、大神君岡崎城より濱松城へ入御の時、引佐峠をこさせ給ら
  • 村々御成敗ありける事、九月九日にてありしと也、然る故に、それより後
  • に、油田村の邊二三ケ村より野伏蜂起す、濱名先方の軍士等先駈して、〓
  • 後御役御免、紀州へ御
  • 附人、○本書慶長五年
  • 向嶋なり、
  • 彼村々重陽を忌て、今〇本〓一〓徳〓ヽにいたる迄、祝義をなさすといふ、
  • ノコトヽナス
  • ハ誤ナラン、
  • 中ノ撰二カル、
  • 役村々重陽を忌て、今
  • 〓とよ一〓しせに藝臣今

頭注

  • 濫觴
  • 新居關所

  • 元和五年是歳

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  • 二三二

注記 (45)

  • 1007,708,55,1344して、先縱に番所をしつらひ、是を守らせらる、
  • 1694,648,63,1885一慶長五年庚子、大神君はしめて當關をすえられ、江間與右衞門
  • 1119,708,61,1614を奉行職とし、山崎村刑部右衞門と云ものゝ家を城町
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  • 1331,719,46,2078濱松邊を領知して、早出村と云所に居住しけるよし云傳、さて彼一揆(
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